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社団法人の代表理事の役割

理事のなかでも法人を代表して業務を執行し、かつ法人業務に関する裁判上または裁判外の行為をすることができるのが代表理事です。社団法人における代表理事の選任は、理事の互選か社員総会の決議によって行うことができます。代表理事には定期的に自己の執行状況に関して理事会に報告する義務があります。

また、理事には代表理事ほか、表見代表理事、業務執行理事といった種類があります。本記事では代表理事の役割、権限・義務、選任と解任方法について詳しく見ていきます

代表理事とは

理事は、業務執行の決定を行う、社団法人および財団法人における機関の1つです。複数の理事から構成される理事会は理事の職務執行の監督や、社員総会の招集、計算書類の承認を行うことができます。

代表理事は、理事会から選出され、法人を代表して業務執行を行うことができます。理事会を設置している社団法人(一般社団法人・公益社団法人)と財団法人(一般財団法人・公益財団法人)では必須の機関となっています。

役割

代表理事は、会社でいえばCEO(チーフ・エグゼクティブ・オフィサー)として社団法人を代表するトップとして扱われます。法人を代表して業務の執行にあたります。

理事会は、代表時理事の職務執行を監督します。代表理事がその職務上の義務に違反したり、職務を怠っている場合には、解職権限を行使することになります

権限・義務

代表理事は、社団法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持ちます(一般社団法人および一般財団法人に関する法律第77条4項、197条。以下一般法と略す)。つまり、業務を執行する権限を有します。なお、この権限に定款などで制限を加えたとしても、これを知らない(善意の)第三者に対抗することはできません。

代表理事には自己の職務執行状況について理事会に報告する義務があり、基本的に3ヶ月に1回以上報告する必要があります。ただし、定款で事業年度ごとに2回以上(4ヶ月を超える間隔)と期限を緩和することも可能です。なお、報告を省略することはできません。

このほか、代表理事は、通常理事が負う義務(民法644条の善管注意義務、法人のため忠実に職務を行う義務、競業及び利益相反取引の制限、社員総会・評議員会における説明義務、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した際の監事への報告義務)が課せられます。

代表理事の権利と義務

権利 91条1項、197条 代表理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する
義務 91条2項、197条 3ヶ月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。ただし、定款で毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。

選任と解任方法

理事会を設置していない社団法人の場合、代表理事は理事の互選か、社員総会の決議によって決めることができます(同法77条3項)。なお、代表理事は複数定めてもよいとされています。代表理事を定めない場合は、各理事が社団法人を代表することになります

一方、理事会を設置している社団法人は、理事のなかから理事会が選定しなければなりません(同法90条3項)

代表理事の選任方法

理事会設置社団法人 理事会が理事の中から選定
理事会設置社団法人 理事の互選、もしくは社員総会の決議

代表理事の任期については、法律で特に定めがなく、一般的には理事と同じと解されています

代表理事は任期満了、辞任、本人の死亡などによりその職を下ります。また理事会による解任決議でも退職します。なお、代表理事が欠けた場合、任期の満了または辞任により退任した代表理事は、新たに選定された代表理事が就任するまでの間、代表理事としての権利・義務が発生します(同法79条1項)。またこの場合、裁判所は必要があると認めるとき利害関係人の申立てにより、一時的に代表理事を務める者を選任することもできます。一時代表理事に支払うべき報酬は社団法人が定めることができます。(同条3項)

このほか、理事等役員には欠落事由が定められており、法人ほか成年被後見人、被保佐人、外国の法律でこれらと同様に扱われる者、法律に違反して刑に処せられ、執行を終えてから2年を経過していない者、その他法律に違反し禁錮以上の刑を受けてからその執行を終えるか執行を受けることがなくなるまでの者は理事になることができません。

業務執行理事とは

理事会は、代表理事以外で、法人の業務を執行する理事を選定することができます。これが業務執行理事です(同法91条1項2号、197条)。平理事と異なるのは、業務を執行する権限を有しているかいないかになります。会社でいえば取締役に当たります。

権限・義務

業務執行理事は、代表理事と同じ権限と義務を有します。すなわち、社団法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限と、3ヶ月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する義務です。

善管注意義務違反の例

代表理事や業務執行理事が負う注意義務については、たとえば社団法人で職員による横領事件が発生した場合、代表理事や業務執行理事は、法人の業務執行の責任者として、適切な財産管理のために必要な善管注意義務(通常の管理者であれば当然払うことが期待される義務)を怠っていたと解されます(参照:公益インフォメーション「公益法人の各機関の役割と責任」より)。

忠実義務違反の例

次に、たとえば公共財団法人にて暴力事件が発生した場合、代表理事や業務執行理事がこれを当事者同士(加害者と被害者)の問題に過ぎないと扱うにとどまり、組織的な対応を行おうとしなかったとき、代表理事や業務執行理事は、暴力問題への不適切な対応、解決のために設置した第三者委員会に対する不適切な対応など、法人の業務執行機関として忠実に職務を執行する義務に違反し、職務を怠っていたと解されることになります(参照:公益インフォメーション「公益法人の各機関の役割と責任」より)。

特に公益法人の代表理事の場合、報酬の有無に関わらず、事業および財産の管理をより適切に行わなければなりません。法律上の義務でもあり、法人に対する国民からの信頼を確保するためにも必要です。これを怠ったことにより法人に損害が発生した場合、理事らは損害賠償責任を問われる可能性もあります。

理事の解任事由としては、公益社団法人の場合は特になく、社員総会の決議で解任することが可能です。一方、公益財団法人は、①職務上の義務に違反したとき、または職務を怠ったとき、②心身の故障により職務執行に支障があるときで、評議員会の決議により決定します。

理事会設置法人にのみ存在

業務執行理事は理事会設置社団法人(一般・公益財団法人含む)特有の機関であり、理事会を設置していない法人には存在しません。理事会非設置社団法人の場合は、各理事が業務執行権限を持ち、理事が2人以上いるときは過半数をもって決定します(同法76条2項)。

表見代表理事とは

代表理事以外の理事であって、理事長や会長のように代表する権限を持つと認識されるような名前をつけた理事を表見代表理事といいます(同法82条)。

表見代表理事はその法人のトップであるかのような名称をつけているため、その行為は善意の第三者に対して責任を負います(同条)。

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