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公認会計士と税理士の違い〜経理業務のアウトソーシングおすすめ10社

公認会計士と税理士はどこが違うのかご存知でしょうか。普段お仕事で接している方以外はわからない方がほとんどではないでしょう。

デジタル大辞泉(小学館)によると、公認会計士とは、「昭和23年(1948)の公認会計士法に基づき、貸借対照表・損益計算書その他の財務に関する書類の監査または証明を業とする者」だそうです。一方、税理士とは、「他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務署類の作成、税務相談などを行うことを職業とする者。公認会計士・弁護士、および税理士試験に合格した者を主とし、税理士法に定める登録を必要とする。旧称、税務代理士。」だそうです。

そこで今回は公認会計士と税理士の違い、そして筆者がお勧めする経理業務の代行会社10社を紹介します。

法律上での使命・業務の違い

ここでは、公認会計士と税理士の法律上での使命を解説させて頂きます。

公認会計士と税理士の法律上での使命

公認会計士の使命は、公認会計士法1条に以下のように定義されています。

「公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。」

ここで言っていることをわかりやすく書きます。会社の開示する財務書類を見て、投資家は株式を買います。また、取引先も同様に財務書類を見て、取引をするか決めます。そして、銀行も同様に財務書類を見て、会社に融資をするかを決めます。しかし、第3者のチェックが入っていないと、その財務書類が本当に正しいものなのか不安になります。そこで、公認会計士が独立した立場で会計監査を行い、財務書類の信頼性を担保します。これを公認会計士の使命としています。

一方、税理士の使命は、税理士法第1条に以下のように定義されています。

「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

納税義務者は法律の範囲内でなるべく税金を少なくしたいと考えています。税理士はその信頼に答えるようにします。また、法律に従った納税を納税義務者にしてもらうようにします。これらを税理士の使命としています。

公認会計士と税理士の法律上での業務

ここでは、公認会計士と税理士の法律上での業務について記載します。

公認会計士の法律上の業務は公認会計士法2条1項、2項に以下のように記載されています。
「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。」(2条1項)
財務書類の信頼性を担保するために会計監査を行うことを言っています。

「公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」(2条2項)

財務書類を作成したり、買収等のために財務書類の調査をしたり、財務に関するコンサルティング業務(例えば、新会計基準導入のサポート、会計ソフトの導入支援等がこれに該当します。)を業務とすることができると言っています。なお、但し書きが入っているのは、2条1項の業務を実施している場合は、これらの業務を実施できない場合があることを言っています。

税理士の法律上の業務税理士法2条1項1号、2号、3号、2条2項に以下のように記載されています。

「税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)」

納税者に代わって、税理士は税務申告をすることを業務とします。
また、税務調査を受ける納税者に代わって、税務署に対して納税者の主張もしくは陳述をすることを業務とします。

「税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)」(2条1項2号)

税務署に提出する税務申告書等を納税者に代わって作成することを業務とします。

「税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)」(2条1項3号)

将来かかる相続税を安くするためにどんなことをやればいいか、会社合併時に負担する税金をなるべく安くすればいいかなどの税務相談を業務とします。有償、無償どちらでも税理士以外の者には税務相談ができないので、その点は注意が必要です。

税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。(2条2項)

決算書の作成、記帳代行についても税理士業務とできる旨が記載されています。条文の「ただし」以降は関連士業が法律上の独占業務にあたるものは実施できない旨が記載されています。

お客様の違い

一般的な会社で公認会計士監査を受ける対象の会社を見てみましょう。

公認会計士のお客様

上場会社であれば、金融商品取引法の会計監査を受ける必要があります。また、上場していなくても、資本金5億円以上 もしくは 負債200億円以上であれば会社法の会計監査を受ける必要があります。こういった金融商品取引法・会社法の会計監査を受ける義務がある会社が、公認会計士のお客様になります。
それ以外にも将来上場を目指している会社、大学、自治体などがお客様です。

税理士のお客様

納税義務のある会社・個人全てが対象になります。

資格試験制度の違い

ここでは、公認会計士・税理士登録までの流れと公認会計士試験・税理士試験について、記載させて頂きます。

公認会計士登録までの流れ

① 公認会計士試験に合格する。

例年12月と5月に実施する短答式試験に合格します。そして、例年8月に実施する論文式試験に合格します。

② 2年間の実務経験を積む

2年間の業務補助もしくは実務従事をします。業務補助とは、公認会計士又は監査法人の監査証明業務の補助の役割を果たします。実際に公認会計士登録をする際には、実際に補助者として監査をした会社1社を書類に書いたりします。実務従事とは、事業会社等に常勤として勤務しており、かつ、経理業務等を行うことを言います。

③ 実務補習を受ける

公認会計士協会が主催する実務補習に3年間通い、所定の単位を取る必要があります。基本的に②と③は同時並行で進めていくイメージです。私が通っていたところでは、平日は授業が18時から20時30分ごろまで行われていました。大手監査法人では、この補習所に行く日に残業をさせず、必ず18時に間に合うように配慮するようです。

④ 修了考査を受ける

例年12月に実施されます。2日間行われます。公認会計士試験のようなペーパーテストです。記述式の問題が多いためか、合格発表は4か月後の4月上旬になります。

⑤ 登録に必要な書類を提出する。

会計士協会から登録に必要な書類の一覧が渡されるので、そちらを揃えたり、記入したりします。そして、提出します。書類に不備がなければ、登録できます。

公認会計士試験について

公認会計士試験には短答式試験と論文式試験の2種類があります。短答式試験に合格しないと、論文式試験を受験することができません。
平成30年5月27日(日)に実施された第Ⅱ会短答式試験は以下のようなスケジュールで試験が実施されました。

——————–
9時30分~10時30分 企業法
11時30分~12時30分 管理会計論
14時00分~15時00分 監査論
16時00分~18時00分 財務会計論
——————–

企業法とは会社法、金融商品取引法等の法律の科目になります。
管理会計論とは、いわゆる原価計算が主だった科目になります。
監査論とは、監査基準・監査基準の実務指針にあたる監査基準委員会報告書・公認会計士法等が範囲の科目です。
財務会計論とは、簿記と財務諸表論(会計基準等が主のもの)が範囲の科目です。

また直近の論文試験、平成30年8月24日(金)、25日(土)、26日(日)のスケジュールは以下の通りです。

——————–
8月24日(金)
10時30分~12時30分 監査論
14時30分~16時30分 租税法
8月25日(土)
10時30分~12時30分 会計学(前半)
14時30分~17時30分 会計学(後半)
8月26日(日)
10時30分~12時30分 企業法
14時30分~16時30分 選択科目
——————–

租税法とは、法人税法、所得税法、消費税法が中心として出題される科目です。
会計学(前半)は、短答式試験で言う管理会計論と対応します。
会計学(後半)は、短答式試験で言う財務会計論と対応します。
選択式科目では、経営学・経済学・民法・統計学の4つから1つを選択します。
経営学は受験生が最も選択する科目です。経営管理(経営戦略、経営計画、経営組織等)、財務管理(資金調達、投資決定、資本コスト等)が出題の範囲です。
経済学は受験生はあまり選択しません。出題範囲が広すぎるからだと考えらます。ミクロ経済学やマクロ経済学が出題範囲です。
民法も受験生はあまり選択しません。経済学と同様に出題範囲が広すぎるからだと考えられます。民法全体が出題範囲です。
統計学は経営学の次に受験生が選択する科目です。記述統計と確率、推測統計などが出題範囲です。

税理士登録までの流れ

① 税理士試験に合格する。

例年8月に実施される税理士試験に合格する必要があります。合計で5科目に合格する必要があります。

② 登録に必要な書類を提出する

税理士会から登録に必要な書類の一覧が渡されるので、そちらを揃えたり、記入したりします。そして、提出します。書類に不備がなければ、登録できます。

税理士試験について

例年8月に実施され、12月に合格発表があります。
直近では平成30年8月7日(火)、8月8日(水)、8月9日(木)に実施されました。
スケジュールは以下の通りです。

——————–
8月7日(火)
9時00分~11時00分 簿記論
12時30分~14時30分 財務諸表論
15時30分~17時30分 消費税法又は酒税法

8月8日(水)
9時00分~11時00分 法人税法
12時00分~14時00分 相続税法
15時00分~17時00分 所得税法

8月9日(木)
9時00分~11時00分 固定資産税
12時00分~14時00分 国税徴収法
15時00分~17時00分 住民税又は事業税
——————–

税理士試験は5科目合格すればいいのですが、どの5科目にするのか選択の余地があります。上記の簿記論・財務諸表論は必修科目になります。また法人税法、所得税法のどちらか1科目が必修になります。相続税法、消費税法or 酒税法、国税徴収法、住民税 or 事業税、固定資産税のうち、2科目選択する必要があります。

1章では公認会計士の法律上の使命、業務と税理士の法律上の使命、業務について解説させて頂きました。2章では公認会計士が比較的大きな会社の業務を多く実施しているのに対して、税理士は納税義務のある人全てが対象となる旨を書きました。3章では公認会計士と税理士の登録の流れ、それぞれの試験の概要について説明しました。
皆様のお役に立てますと幸いです。

経理を丸投げするメリット

アウトソーシングとは、業務の一部を外部に委託することを意味します。経理業務・給与計算や支払い、受付け、その他店舗に必要な諸作業などを委託することが一般的です。
この記事では、アウトソーシングにより経理を丸投げするメリット、デメリットを解説していきます。

人件費を抑制できる

経理業務はルーチンワークのように見えます。しかし、何年かに一回は企業買収をしたり、巨額の設備を投入したりすることもあるかもしれません。このようなことに対応した会計処理を自社内で対応しようとすると、専門知識を持った人材を高い給料で雇わなければなりません。しかし、毎年そういったイベントが起きるわけではないので、必要な時だけリソースを整えれば良く、こういった要望に答える手段がアウトソーシングになります。アウトソーシングを利用すれば、経理業務を変動化させ、人件費を抑制できます。

企業競争力を強化できる

社員の給料が高い場合、社員に利益率や売上単価の低い仕事をさせるのは損です。利益率や売上単価の高い仕事を社員に割り振り、低い仕事にアウトソーシングを利用すれば、原価を下げて利益を稼ぐことができ、企業競争力の強化につながります。経理業務の捉え方にもよりますが、単純に考えれば、利益率や売上単価の低い仕事になるため、経理業務のアウトソーシングは企業競争力の強化につながります。

業務の効率化と品質向上を達成できる

アウトソーシングの委託先となる受託会社は一般に高い専門性を持った人材を雇っています。経理業務については、受託会社は上場企業の経理経験者、公認会計士、税理士などを雇っている場合が多いです。そういった人材はどのようにしたら経理業務を効率化することができるか、どのようにしたら正確に経理処理ができるか(=品質向上できるか)を知っていますので、アウトソーシングの活用により、業務の効率化と品質向上を達成できます。

経理を丸投げするデメリット

社内にノウハウの蓄積ができない

上記で解説しましたように、低いコストで専門性の高い経理業務が実施されることがアウトソーシングの大きなメリットです。しかし、自社内に経理業務に携わる人間がいないのであれば、受託会社内で自社の経理業務のノウハウが蓄積されるのみで、自社内には何も残りません。そのため、受託会社との契約が無くなると、一定期間、経理業務ができなくなる恐れがあります。

ガバナンスが弱体化してしまう

経理業務を受託会社にアウトソーシングすることにより、日々・月次・年次の経理業務がどのように進められているかを把握する機会が失われます。このことにより、経理業務は会社がコントールしにくくなり、結果として会社のガバナンスが弱体化します。

情報漏洩リスクが増加してしまう

会社の業績は社長が良いという許可を出すまでは外に出してはいけない大変機密性の高い情報です。会社の業績は経理業務の集計により算出されます。経理業務をアウトソーシングしてしまうと、社員でない外部の人間が経理業務の集計情報を知ることになり、社内で経理業務を行う場合と比較して、情報漏洩リスクが増加します。

おすすめ業者10コ紹介

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セス(コンサルティングからソリューション、実際のオペレーションまで)で、高品質かつ低コストのサービスを提供しています。

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このように、顧客に合わせたアウトソーシング形態をとることができるのが強みです。

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グローウィン・パートナーズ・アカウンティングには、以下のようなスタッフが所属しています。

  • 大手監査法人で監査・M&A支援・IPO支援・税務業務に従事してきたスタッフ
  • 上場企業・上場準備企業などで財務経理業務やCFO業務を実践してきたスタッフ

これらスタッフの知識と経験を高度に融合させて、高品質なサービスを提供しています。
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ROBOT PAYMENT

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NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社

https://www.noc-net.co.jp/account/

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  • 最適なIT・クラウド環境整備支援
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NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社では、お客様の悩みを聞き、お客様の本質的な問題・課題を把握します。そして、その把握した問題・課題に対して、業務運用・コンサルティング・その他・庶務・給与などの業務をお客様に提供することにより、お客様の本質的な問題・課題を解決します。経理部門長は、業務の属人化・経理業務の全体像が見えないこと・経理部員がいつ退職するかわからないこと・どういった経理部門を採用していったらいいかよくわからないという悩みを抱えています。

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  • 顧客の要望に応じて必要な部分だけサポート
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株式会社EPコンサルティングでは、日々の記帳代行・月次決算・年次決算・年度決算・税務申告はもとより、「連結決算、短信・有価証券報告書の作成、監査対応、IFRS(国際財務報告基準)対応、難解な税務論点への対応など専門性の高い業務」でも支援可能としています。同社は、顧客の要望に応じて必要な部分だけサポートします。そして、株式会社EPコンサルティングで、提供するアウトソーシングはオンサイト(現場)でも提供可能です。

アクタス税理士法人

http://www.actus.co.jp/index.shtml

  • 経験のあるスタッフが経理業務を確実に遂行
  • 業務フローの改善提案等により会社の業務改善を実現
  • 経営の意思決定に必要な情報をタイムリーに提供

アクタス税理士法人ではさまざまな業務・規模の会社の経理問題に取り組んできました。そのような経験を持つスタッフが経理業務を確実に遂行します。また、アクタス税理士法人では、客観的に会社の経理業務フローを検証し、業務改善の提案を実施します。そして、経営者の視点に立った経営の意思決定に必要な会計情報をタイムリーに提供します。

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