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公益社団法人・公益財団法人数、活動状況

現在全国にある公益法人数は約9300あり、制度改革があった2008年以降は増加しつづけています。暴力問題で揺れる日本相撲協会も公益財団法人のうちの1つです。公益法人になるためには所定の書類を提出したうえで、行政庁による公益認定を受ける必要があります。

内閣府資料によれば、2014年までに特例民法法人からの移行は99%以上が完了しており、公益制度改革後の公益法人の状況がはっきりと見えてきた段階にあるようです。

本記事では「公益法人の活動の状況」「公益法人数」などをまとめた「公益法人に関する概況」をもとに、詳細に見ていきます。


社団・財団別に見た公益法人数

まずは公益法人数から見ていきます。内閣府資料では最新データは2014年12月時点のものとなります。公益社団法人4089(全体の44.0%)公益財団法人5211(同56.0%)合計9300法人となっています。

公益法人数の推移

公益法人制度は2008年12月に抜本的な改革が行われ、それまでの旧公益法人は現公益法人制度に全て移行することとなりました。公益法人数は2009年度の時点では88法人でしたが、現在は9300法人となり現公益法人制度での全体像か見えてきた形となっています。

  • 公益法人数の推移

公益社団法人

公益財団法人

合計

2008年

0

0

0

2009年

23

65

88

2010年

143

472

615

2011年

837

1436

2273

2012年

2460

3240

5700

2013年

3810

4818

8628

2014年

4089

5211

9300

(参照:内閣府「平成26年 公益法人の活動の状況」)

社団、財団別と所管別

公益法人は公益法(公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律)により、所管が内閣府か都道府県に振り分けられています。

所管別に公益法人を見ると都道府県6966法人(全体の74.9%)内閣府2334法人(同25.1%)となります。

  • 公益法人数(社団、財団別と所管別)

種類別

所管別

公益社団法人

4089

6966

都道府県

公益財団法人

5211

2334

内閣府

 合計

9300

合計

(参照:内閣府「平成26年 公益法人の活動の状況」)

移行認定と公益認定別の法人数

次に、整備法44条における移行認定を受けて公益法人になった数と認定法4条における公益認定を受けて公益法人になった数を見ていきます。

整備法とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する関係法律の整備等に関する法律」のことで、特例民法法人が行政庁の判断により現行の公益法人に移ることを移行認定といいます。

一方、公益認定とは、一般社団法人または一般財団法人が民間有識者から構成される第3者委員会の審査を受けて公益法人に認定される手続きのことを言います。

移行認定が圧倒的多数

移行認定を受けて公益法人となった数は8938法人(全体の96.8%)で、公益認定を受けて公益法人となった数は362法人(同3.2%)です。
所管別に見ると、内閣府2142法人(移行認定2142、公益認定192)、都道府県(移行認定6796、公益認定170)となります。

  • 公益法人の移行認定数

内閣府

都道府県

合計

社団

財団

社団

財団

移行認定

694

1448

3231

3565

8938

公益認定

79

113

85

85

362

合計

773

1561

3316

3650

9300

(参照:内閣府「平成26年 公益法人の活動の状況」)

申請件数は2011年がピーク

移行認定からと公益認定からの申請件数は2014年時点で合計10147件ありました。最も多かったのは2011年度の3498件で、次いで2010年度3318件、2012年度1564件、2009年度1281件、2008年度376件、2013年度110件と続きました。

所管別では内閣府に対する申請は2652件都道府県に対する申請は7495件でした。

・申請件数の推移

公益社団法人

公益財団法人

合計

2008年

133

243

376

2009年

500

781

1281

2010年

1532

1786

3318

2011年

1640

1858

3498

2012年

638

926

1564

2013年

42

68

110

(参照:内閣府「平成26年 公益法人の活動の状況」 同一法人で複数回申請しているものも含む)

なお、公益認定6条では公益法人と認定することができない次の4つの欠格事由を定めています。

  • 欠格事項

公益認定を取り消された法人であって、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に公益法人の業務を行う理事であった者で取消日から5年を経過していない場合

一般法、暴対法(暴力団員による不当行為防止に関する法律)、刑法国税・地方税に関する法律が定める規定に違反したことにより、罰金刑に処せられ、刑期満了日(または執行を受けることがなくなった日)から5年が経過していない場合

禁錮以上の刑が科せられ、刑期満了日(または刑の執行を受けることがなくなった日)から5年が経過していない場合

暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

不認定処分は極少数、ゼロの年も…

認定処分と不認定処分の件数を見ると、公益法人申請のうち、ほぼ全て法人が公益認定または移行認定処分となっていることがわかりました。
2013年度までに認定処分となった件数は9330件で、内訳は、公益社団法人4096法人、公益財団法人5234件となります。

認定処分件数を年度別に見ると、2011年度が最も多い3423件で、次いで2012年度2987件、2010年度1657件、2013年度648件、2009年度526件、2008年度89件と続きます。

  • 認定処分件数の推移

公益社団法人

公益財団法人

合計

2008年

24

65

89

2009年

120

406

526

2010年

694

963

1657

2011年

1620

1803

3423

2012年

1376

1611

2987

2013年

262

386

648

(参照:内閣府「平成26年 公益法人の活動の状況」)

一方、不認定処分を見ると最も多い年度(2010年度および2013年度)でも4件で2008年度は最も少ない1件でした。2013年度までの6年間では合計わずか15件となります。

  • 不認定処分件数の推移(所管別)

内閣府

都道府県

合計

2008年

1

0

1

2009年

0

2

2

2010年

1

3

4

2011年

1

1

2

2012年

0

2

2

2013年

3

1

4

(参照:内閣府「平成26年 公益法人の活動の状況」)

申請したものの、認定処分とならなかった件のうち、自ら申請を取り下げた件数は670件ありました。所管別では内閣府232件、都道府県438件となります。このほか、申請書類などに形式上の不備があったことを理由に申請拒否となった件数は、2011年2件、2012年2件、2015年2件の計6件でした。

解散、取り消し、合併件数

公益法人数は、法人の解散・取り消し・合併などを理由に減少することがあります。公益法人は合併以外で解散する場合、その清算人(解散が破産手続開始の決定によるケースでは破産管財人)は、当該解散の日から1ヶ月以内に、その旨を行政庁に届け出る必要があります(公益認定法6条)。

清算が終了すれば、清算人はその旨を行政庁に届け出て、行政庁は公示しなければなりません(同26条3項、4項)。

また、合併する際は、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければなりません(同24条)。

行政庁は公益法人が不正手段により公益認定を受けたときは、それを取り消す必要があります。また公益法人から公益認定の取消しの申請があったときも同様です(同29条1項、4項)。公益認定の取消処分を受けた公益法人は、名称である「公益社団法人」または「公益財団法人」という名前がそれぞれ「一般社団法人」または「一般財団法人」と変更する定款の変更をしたものとみなされます(同29条5項)

法人減少は「合併」によるものが最多

2013年までの法人減少事由別では合併が最も多く20件となります。次いで解散9件取り消し1件です。
年度別では2013年が最も多く11件で、次いで2012年度7件、2011年度5件、2010年度および2009年度3件、2008年度1件となっています。

  • 事由別の法人減少数

解散

取り消し

合併

合計

2008年

0

1

1

1

2009年

0

0

3

3

2010年

1

0

2

3

2011年

3

0

2

5

2012年

1

0

6

7

2013年

4

1

6

11

(参照:内閣府「平成26年 公益法人の活動の状況」)

吸収合併か新設合併か

公益法人の合併形態は、存続法人が解散法人を吸収する「吸収合併」と、既存法人が合併により新しい法人を設立する「新設合併」に分類されます。

  • 年度別の吸収合併と新設合併件数

吸収合併

新設合併

合計

2008年

0

0

0

2009年

2

1

3

2010年

0

1

1

2011年

1

1

2

2012年

1

0

1

2013年

4

0

5

(参照:内閣府「平成26年 公益法人の活動の状況」)

また、新設合併などに多いケースでは、合併に際して事業内容を変更する場合、行政庁による変更認定を受けなければなりません(同11条)。このほか、新設合併では、公益法人は、新設合併により新しく設立する法人が消滅する公益法人の地位を承継する際は、行政庁の認可を申請することになります。

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