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一般法人が公益法人化する際の収支相償

一般法人(一般社団法人・一般財団法人)から公益法人に移行するには行政庁の公益認定基準をクリアする必要があります。この際、公益性を判断する法人の財務に関するものの1つとして「公益目的事業に係る収入が適正な費用を超えないと見込まれること」(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条6号。以下、認定法と略す)があります。これを収支相償といいます。収支相償は、公益目的事業に充てるべき財源を最大限活用することで受益者の範囲を可能な限り拡大するべきとの観点から定められた制度です。

本記事では、収支相償の制度の背景と仕組み、その計算方法を詳細に見ていきます。


「収支相償」は公益認定基準の1つ

現行の公益法人制度下では、一般法人の設立は定められた書類を提出するだけ完了する準則主義が採用されていますが、このうち公益性の審査を経て公益認定された法人が公益法人として活動することができます。

公益認定を下すのは、民間有識者で構成される合議制機関の公益認定等委員会です。この意見に基づいて最終的には内閣総理大臣または都道府県知事が決定します。

公益認定基準は18個

公益性を認定する基準は、認定法5条の1号〜18号に規定されています。たとえば、1号では「法人の事業が公益目的事業を行うことを主な目的としていること」としています。また、3号では、「法人の構成員(社員など)および役員(理事、評議員、監事など)に特別な利益を与えないこと」としています。このほか、「法人の事業目的とその性質、内容に関する基準」は次のようになります。

  • 公益認定基準 第5条1号〜7号

1号

(法人の活動が)公益目的事業を行うことを主な目的としていること

2号

公益目的事業を行うのに必要な「経理的基礎」と「技術的能力」を有していること

3号、4号

その事業活動について、社員、評議員、理事、監事、使用人その他政令で定める法人の関係者に対して特別利益を与えないこと。また、株式会社(その他の営利事業を営む者含む)または、特定個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものに対し、寄附(その他の特別の利益含む)を与えないこと。ただし、公益法人に対し、公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合などは除く

5号

法人の事業が投機的取引、高利融資(その他の事業含む)であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業を行わないこと。または、公序良俗(公の秩序若しくは善良の風俗を害する可能性のあるもの)に反しないこと

7号

公益目的事業以外の事業(=収益事業等)を行う場合、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障をきたす可能性がないこと

法人の財務に関する基準

次に、公益性を判断する法人の財務活動に関する基準として、「公益目的事業に関係する収入が適正な費用を超えないと見込まれること」(同法5条6号)があります。これを収支相償と呼びます。

収支相償は、公益法人が利益を内部に溜めることなく公益目的事業に充てるべき財源を最大限活用し、受益者に対して無償または格安でサービスを提供することを目的とした制度です。収支相償は収益と費用のバランスで判断されます。たとえば、収益が費用を超えている場合(収益>費用)は、「利益を溜め込んでいる」状態となり、「収支相償を満たしている」ことになりません。一方、費用が収益を上回っていた場合(費用>収益)、「収支相償を満たしている」と判断されることになります。

このほか財務に関する基準として、「公益目的事業比率が100分の50以上になると見込まれること」(同法5条8号)、「遊休財産額が年間の公益目的事業費を超えないと見込まれること」(同法5条9号)があります。

  • 財務に関する基準 6号〜9号

6号

その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれること(=収支相償

8号

事業活動を行うにあたり、毎事業年度における公益目的事業比率が100分の50以上になると見込まれること

9号

事業活動を行うにあたり、遊休財産額(公益目的事業を行うために必要な収益事業等に使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産)が公益目的事業費の制限を超えないと見込まれること

その他基準(機関と財産に関する基準)

法人の機関に関する基準では、3親等内の同一親族等(他の同一の団体関係者含む)が理事・監事の3分の1を超えないこととしています。(同条10号および11号)。また、法人の収益額(費用、損失額含む)が一定の基準に達している場合、会計監査人を設置することといった基準もあります(同条12号)。

法人の財産に関する基準では、他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産(=議決権の50%を超える株式)を保有していないことがあります(同条15号)。このほか、公益目的事業を行うために必要不可欠な特定財産がある場合、その旨と維持と処分の制限に関する事項を定款で定めていることなどがあります。(同条16号)


収支相償制度の概要と計算方法

認定法14条では、公益目的事業の収入について、その事業を行うに当たり、公益目的事業の実施に必要な適正費用を償う額を超える収入を得てはならないと定めています。収支相償の制度趣旨は前述した通りですが、これは「黒字を出してはならない」という意味ではなく、公益目的事業で得られた収入が全て公益目的事業に使われることを目指すものです。

あくまで中長期的に「収益<費用」となればよい

収支相償は事業年度ごとの計算書類(貸借対照表および損益計算書)に基づいて判断されますが、収益が費用を上回っている場合でも中長期的に収支が均衡するものと確認されれば、例外的に収支相償を満たすものと判断されます。

つまり、当事業年度で収益>費用といる場合でも必ずしも黒字分を翌年度までに費消しなければならないという訳ではありません(内閣府公益認定等委員会事務局より)。

収支相償の計算

収支相償の計算は事業単位の収支である「第1段階」と法人の公益活動全体の収支である「第2段階」に大別されます。

第1段階

収入

基本は、正味財産増減計算書の「経常収益」

費用

基本は、正味財産増減計算書の「経常費用」

第2段階

収益事業等から生じた利益の50%を繰り入れる場合、第一段階」の収入に、収益事業等からの繰入れ等を加算して判定する

収益事業等から生じた利益の50%超を繰り入れるか場合、すべての資金の出入りとその見通しを合計して収支を比較する

(参照:公益法人information)

計算する過程で剰余金(=黒字)が生じた場合、第1段階では事業にかかる「特定費用準備資金への積立額」として整理するか、剰余金を翌年度に解消する具体的な対策を説明します。

また、第2段階で生じた場合、公益目的事業に係る特定費用準備資金として積み立てるか、公益目的保有財産の取得または公益目的事業に係る資産取得資金として積み立てるか、翌年度に解消する具体的な対策を説明するかといった方法があります。このほか、上記以外の特別の事情があったことを説明することも可能です。

特定費用準備資金

将来の特定の活動のために特別に支出する費用に関係する支出に充てるために保有する資金のこと。ただし、事業費又は管理費として計上されるものに限るもので、引当金の引当対象となるものは除く。(認定法施行規則18条)

資産取得資金

特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金のこと。ただし、特定の財産の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金に限る(認定法施行規則22条3項3号)


欠格事由に該当しないよう要注意

前述した書類を法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類としてその他の書類と合わせて行政庁に提出します。しかし、いくら公益認定基準を満たしていても次に掲げる条件に該当する場合は、認定を受けられないので注意が必要です。

  • 公益に認定における欠格事由(同法6条)

1.

理事、監事、評議員のなかで、公益認定を取り消された公益法人の業務を行う理事等であって、取消しから5年を経過していない者がいる

2.

公益認定を取り消され、取消しがあった日から5年を経過していない

3.

定款または事業計画書の内容が法令や行政機関の処分に違反している

4.

事業活動をするに当たり法令上必要な行政機関の許認可等を受けることができない

5.

国税または地方税の滞納処分が執行中か、または滞納処分終了の日から3年を経過していない

6.

暴力団員含む反社会的組織がその活動を支配している

以上の欠格事由に該当しなければ、行政庁に申請します。申請先は、一般的にはその事務所が所在する都道府県知事となりますが、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する法人や、2つ以上の都道府県の区域内において公益目的事業を実施することを定款で定める法人は、内閣総理大臣となります。このほか、国の事業と密接な関係がある公益目的事業を行う法人も同様です(認定法3条)。

また、提出した書類について、公益目的支出計画が記載どおりに実行されているかを確認するために、行政庁による立ち入り検査などを受けることもあります。

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