【2020年最新】社団法人設立に必要な書類を一挙解説
2008年12月1日に「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」が施行され、剰余金の分配を目的(営利)としない社団・財団については、その事業の公益性の有無にかかわらず、一切の許認可を要せず、登記のみで法人格を取得できるようになりました。また、社団法人の場合は資金なしで設立が可能(一般財団法人は最低300万円の拠出金必要)であり、一定の条件を満たせば税制上の優遇措置を受けることができます。今回、この社団法人の設立手続きにかかる書類の作成について解説します。
目次
1 一般社団法人設立の留意事項と他の法人との違い
冒頭で述べたように、一般社団法人は一般財団法人のような拠出財産を必要とせず、誰でも簡単に設立することが可能です。しかし、法人化した団体が、目的である事業活動を安定的かつ持続的に発展させていくためには、当然のことながら一定規模の資金を確保しなければなりません。
また、他の法人形態と同様に、社会的信用を高める取り組みは必要であり、事業上の諸手続きを適法に行うことはもとより、計算書類等(財務諸表等)を適正な会計ルールに基づいて整備するとともに、客観的資料に基づいて積極的にディスクローズすることが重要です。このような点も踏まえ、一般社団法人の在り方とともに他の法人との違いについて解説します。
1-1 一般社団法人の特徴
一般社団法人の特徴について、下表のとおり一般財団法人と比較して整理しました。
(表1-1)一般社団法人と一般財団法人
法人区分 | 一般社団法人 | 一般財団法人 |
---|---|---|
根拠法 | 一般社団法人および一般財団法人に関する法律 | |
名称のルール | 名称の中に、一般社団法人または一般財団法人の文字を用いなければなりません。 | |
目的・事業 | 目的・事業に制約はなく、公益事業、収益事業、共益事業等を行うことができます。 | |
設立方法 | 公証人役場による定款の認証を受けたのち、登記するだけで設立することができます(これを「準則主義」といいます)。※一般法人設立後直ちに公益認定(後述)を申請することを前提としているなら、「公益認定基準」を満たした定款としておくべき点に注意が必要です。 | |
設立要件 | 社員2名以上拠出時財産保有規制なし(ただし、基金制度を採用することは可能)。 | 拠出財産として300万円以上が必要 |
議決権 | 1社員1票 | 1評議員1票 |
意思決定機関 | 社員総会 | 評議員会 |
役員 | 理事3人以上(但し、非営利でない場合は理事一人以上)監事を設置しないことも可能ですが、大規模法人は会計監査人が必要です。 | 理事3人以上 監事1人以上 評議員3人以上 ※大規模法人は会計監査人が必要です。 |
代表権の所在 | 理事 | 理事 |
剰余金 | 剰余金の分配はできません。 | |
税制上の取扱 | 非営利型は収益事業に課税され、非営利型以外の法人は全所得に課税されます。 | |
その他 | 原則課税のグループと原則非課税のグループに区分されます。 |
1-2 公益法人との違い
結論から言うと、新設時に公益社団法人とはなれません。一般社団法人と一般財団法人は、設立後に認定申請を行い、「公益性」ありとして認定されれば「公益社団法人(公益財団法人)」となることができるのです。(表1-1)の設立方法の欄にも記載しましたが、一般社団法人を設立後に公益認定を受けて公益社団法人となることを視野に入れるのであれば、公益認定の対象となる次の23の公益事業を主な目的とする必要があります。
(表1-2)公益認定法第2条別表に掲げる公益事業
事業の内容 | |
1 | 学術および科学技術の振興を目的とする事業 |
2 | 文化および芸術の振興を目的とする事業 |
3 | 障害者もしくは生活困窮者または、事故・災害もしくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業 |
4 | 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 |
5 | 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 |
6 | 公衆衛生の向上を目的とする事業 |
7 | 児童または青少年の健全な育成を目的とする事業 |
8 | 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 |
9 | 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、または豊かな人間性を涵養することを目的とする事業 |
10 | 犯罪の防止または治安の維持を目的とする事業 |
11 | 事故または災害の防止を目的とする事業 |
12 | 人種、性別その他の事由による不当な差別または偏見の防止および根絶を目的とする事業 |
13 | 思想および良心の自由、信教の自由または表現の自由の尊重または擁護を目的とする事業 |
14 | 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業 |
15 | 国際相互理解の促進および開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業 |
16 | 地球環境の保全または自然環境の保護および整備を目的とする事業 |
17 | 国土の利用、整備または保全を目的とする事業 |
18 | 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 |
19 | 地域社会の健全な発展を目的とする事業 |
20 | 公正かつ自由な経済活動の機会の確保および促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業 |
21 | 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 |
22 | 一般消費者の利益の擁護または増進を目的とする事業 |
23 | 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの |
(表1-2)に掲げた公益目的事業以外にも高いハードルが課されています。公益認定法第5条に定められた主な公益認定基準は、次の18項目におよびます。
(表1-3)公益認定法第5条でいう公益認定の主な基準18項目
基準の内容 | |
---|---|
1 | 公益目的事業(表1-2)が主たる目的であること。 |
2 | 公益目的事業を行うための経理的基礎や技術的能力があること。 |
3 | 社員、評議員、理事、監事、使用人等に特別な利益を与えないこと。 |
4 | 会社経営者、特定の個人、特定の団体などに寄附や特別の利益を与えないこと。 |
5 | 投機的な取引、高利の利子、公序良俗を害するおそれのある事業を行わないこと。 |
6 | 公益目的事業の収入がその実施に要する適正な費用を超えないこと。 |
7 | 収益事業等を行う場合、公益目的事業の実施に支障をきたさないこと。 |
8 | 公益目的事業比率が50%以上あること。 |
9 | 遊休財産額が1年間の公益目的事業の実施費用に準ずる額を超えないこと。 |
10 | 理事・監事の親族等の合計数が理事・監事総数の3分の1を超えないこと。 |
11 | 他の同一団体の理事・監事、使用人等合計数が理事・監事総数の3分の1を超えないこと。 |
12 | 基準を上回る大規模法人の場合は、原則として会計監査人を置いていること。 |
13 | 理事・監事・評議員に対する報酬等が民間事業者に比べて不当に高い基準ではないこと。 |
14 | ・一般社団法人が社員資格の得喪に不当に差別的な条件をつけていないこと。 ・一般社団法人が社員総会で行使できる議決権の数や条件等に関する定款の定めがある場合、次のいずれにも該当すること。 ア.社員の議決権に関して、不当に差別的な取り扱いをしない。 イ.社員の議決権に関して、会費等に応じて票に差をつけないこと。 ・一般社団法人で理事会を置いていること。 |
15 | 原則として、他の団体の意思決定に関与できる株式や内閣府令で定める財産を保有しないこと。 |
16 | 公益目的事業を行うために不可欠な特定財産がある場合、その旨や維持および処分の制限について定款で定めていること。 |
17 | 公益認定の取消処分や合併により法人が消滅した場合、公益目的取得財産の残額を、その公益認定取消日または合併日から1カ月以内に類似事業目的の公益法人等に贈与することを定款で定めていること。 |
18 | 清算をする場合、残余財産を類似事業目的の公益法人等に帰属させることを定款で定めていること。 |
1-3 会社との違い
株式会社と一般社団法人とを比較して、決定的な違いがあるとすれば、株式会社は1人でも設立できますが、一般社団法人は、理事会を設置しない場合でも最低議決権をもつ社員が2人必要だと言う点でしょう。設立費用の点では、両者ともに定款の公証人認証手数料は5万円ですが、株式会社は印紙代4万円(電子認証除く)、設立登記にかかる登録免許税が最低15万円(一般社団法人は6万円)必要となりますので、株式会社に比べて設立費用は低く抑えることができます。
株式会社と一般社団法人の活動内容には全く違いがありません。一般社団法人は公益事業しか行うことができないと勘違いされることがありますが、利益追求型の事業であっても、会員のための共益事業であっても良いのです。違いは、株式会社は株主に対して出資配当することが基本であるのに対し、一般社団法人は「非営利」ですので、剰余金の分配(社員や設立者に対する配当)は原則として禁止されていることです。ちなみに、給与やアルバイト代は事業運営に必要な管理費として認められており、これらは剰余金の分配には該当しません。
1-4 NPO法人との違い
一般社団・財団法人と似た法人格としてNPO法人をあげることができます。
剰余金の分配をしない非営利と言う点、また、会員を主体とする組織であるという点では一般社団法人と同様です。そして、寄附金を受け入れる活動という点では一般財団法人と同様です。
NPO法人が一般社団・財団法人と大きく違うのは、「登記の前に所轄庁の認証を受けなければならないこと」、「公証人役場で定款の認証を必要としないこと」、「設立後の管理も所轄庁が行うこと」の3点です。このほかには、設立時の社員の人数や設立費用にも違いが見られます。一般社団法人が社員2名で設立することができるのに対し、NPO法人は最低10人以上の社員が必要となります。
設立費用については、一般社団法人が前述の定款認証費用と設立登記の登録免許税が必要であるのに対し、NPO法人は、これらの費用が不要です。ただし、設立までにかかる時間と言う点では、NPO法人は3カ月程度かかるとされており、登記さえすれば設立できる一般社団法人の方が圧倒的に早く設立することができます。
2 一般社団法人の組織
ここまで、一般社団法人は誰でも容易に設立できる法人であるということを述べてきましたが、一般社団法人という法人格についても把握しておく必要があります。以下、この法人格の概要や意思決定にかかる機関等について解説します。
2-1 一般社団法人の概要
一般社団・財団法人と似た法人格としてNPO法人をあげることができます。
法人は大きく分けて、特定の者の利益を追求する「営利法人」とそれ以外の「非営利法人」に区分されます。そして、非営利法人は、不特定多数の者の利益を追求する「公益」か、それ以外の「非公益」に分類することができます。一般社団法人は、必ずしも公益を目的とする必要はなく、自分たちの利益を追求する「私益」であっても、会員の利益(共益)を追求する活動であっても良い点に特徴があります。
2-2 社員・会員と議決権
一般社団法人の組織について見ると、社員で構成する「社員総会」が最高意思決定機関であり、役員である理事で構成される理事会が業務を執行する機関となります。社員は、総会に出席して平等に議決権を行使し、法人の重要事項を決定します。
一般社団法人においては、個人にとどまらず、法人でも団体でも社員となることができます。通常は「正会員」と呼び、賛助することを目的として入会した「賛助会員」と区分しています。この賛助会員やその法人の活動の功労者などの「名誉会員」・「特別会員」等は「社員」とはせずに、議決権のない会員という扱いにしている法人が多いようです。
後掲の定款例に出てきますが、社員の除名について触れておきます。社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によって行うことができます。この場合、法人は、当該の社員に対し、社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、さらに社員総会で弁明する機会を与えなければなりません。社員身分を失わせるという思い処分ですので当然と言えますが、この通知も弁明の機会もないときは、除名することができないということに注意しなければなりません。
2-3 一般社団法人の役員
一般社団法人には、1人または2人以上の理事を置かなければなりません。また、理事会を設置する場合は、必ず3人以上の理事を置かなければなりません。この理事会は必置機関ではありませんが、理事会を設置する場合は、必ず1人以上の監事を設置しなければなりません。さらに大規模一般社団法人(注1)の場合は、会計監査人(注1)の設置が義務付けられます。
理事は、法人の代表機関として、法人内においてはその事務を執行し、対外的には法人を代表するという立場です。理事で構成される理事会は、業務執行にかかる事項を決定するという役割です。なお、理事は必置機関ですが、監事の設置は任意となっています。
(注1)大規模一般社団法人とは、貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上の法人で、設置すべき会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければなりません。
役員の選任・解任は、社員総会の決議によって行われます。役員のうち理事の任期は通常2年ですが、定款や社員総会において短縮することが可能です。監事の任期は、通常4年ですが、2年に短縮することも可能です。一方で、理事の任期は監事と同じ4年に伸長することはできません。なお、役員ではありませんが、前述の会計監査人の任期は1年で、任期満了時の定時社員総会で別段の決議がなければ、再任され、任期は自動更新されることになります。
役員の責任についても見ておきます。設立時の役員(理事・監事)は、設立後のその法人の機関となる者ですので、設立にかかる任務を怠ったときは、法人に対する賠償責任が問われます。また、悪意もしくは重大な過失が認められる場合は、第三者に対しても損害賠償責任が生じますので、安易な気持ちで役員に就任することのないよう注意しなければなりません。
法的には、理事、監事、会計監査人は、法人との間では委任関係に立ち、受任者の立場となります。委任の本旨に従って、善良なる管理者の注意をもってその職務を遂行する義務を負い、その任務を怠ったときは、法人に対して損害賠償責任を負うことになり、この責任は社員全員の同意がない限り免除されることはありません。
2-4 一般社団法人の基金
既に述べた通り、一般社団法人は、設立時の財産規制がありませんので、法人が行う事業活動の原資を別の形で調達しなければなりません。「基金制度」がそれですが、これは、社員や社員以外から、法人の責任財産となる財産(不動産や資金等)を拠出してもらい、それを基本財産とする制度です。基金制度の採用は任意ですが、事業活動を安定して継続するためには財政的な基盤は必要です。
基金制度については、最低額等の制限はなく、現金以外の現物(不動産の提供)拠出を受けることも可能です。基金の募集をしようとするときは、その都度、募集にかかる基金の総額等の募集事項を定め、募集に応じて基金の引き受けの申込みをしようとする者に対して、募集事項等を通知します。
基金を拠出する人は、期日内の自分の拠出する基金相当額を払い込むか、現物拠出として自動車や機械設備といった資産を拠出することができます。この基金の返還については、一定の制約があります。事業年度における貸借対照表上の純資産額が基金等の合計額を超える場合、その事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の前日までの間に限って、その超過額を変換の総額の限度として、基金の返還をすることができます。ただし、これには利息を付すことは許されない点に注意が必要です。
3 一般社団法人の作り方
一般社団法人を設立するには、設立者2人以上をもって定款を作成し、組織づくり(理事や理事会および監事等の機関設計)から始めますが、ここでは、定款をはじめとした必要書類の作成について解説します。
3-1 設立に必要な書類
一般社団法人の設立時に作成または添付が必要な書類は次のとおりです。以下、各作成書類等について解説します。
- ・一般社団法人設立登記申請書
- ・定款
- ・設立時社員の決議書
- ・設立時代表理事の互選に関する書面
- ・役員就任承諾書
- ・印鑑証明書(添付書類)
- ・住民票等(添付書類)
- ・登記すべき事項を保存した電磁データ
- ・印鑑届出書
3-2 一般社団法人設立登記申請書
様式については、法務局HPの「商業・法人登記の申請書様式」で確認・ダウンロードすることができます。記載事項は次のとおりです。
(表2-1)一般社団法人設立登記申請書記載事項
記載事項 | 記載例と注意事項 |
---|---|
名称 | 一般社団法人〇〇〇(一般社団法人という言葉は必ずつけなければなりません) |
主たる事務所 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 |
登記の事由 | 令和〇年〇〇月〇〇日設立の手続き終了 |
登記すべき事項 | 別紙のとおりの内容をオンラインにより提出済み ・登記すべき事項はオンラインにより提出しなければなりません。詳細は法務局のホームページ「商業・法人登記の申請書様式」で確認できます。登記すべき事項については、CD-R(またはDVD-Rに記録することも可能で、この場合は、「別添CD-Rのとおり」と記載し、当該CD-R等を申請書とともに提出することになります。 |
その他 | 役員について、婚姻前の氏の記録をするよう申し出る場合に記載する事項。 下記の者につき、婚姻前の氏を記録するよう申し出ます。 なお、婚姻前の氏を称する書面として、 □戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書・一部事項証明書、戸籍謄本・抄本 □その他( ) を添付します。 記 婚姻前の氏をも記録する者の資格および氏名 資格: 理事および代表理事 氏名: 〇〇 〇〇 記録すべき婚姻前の氏 〇〇 |
(表2-2) 添付書面等
項目 | 内容 |
---|---|
登録免許税 | 60,000円 |
添付書類 | ・定款 1通 ・設立時社員の決議書 1通 ※ 次の場合に添付しなければなりません。 a 設立時社員が設立時理事を選任した場合 b 設立時社員が設立時の主たる事務所または従たる事務所の所在場所等を定めた場合。 ・設立時代表理事の互選に関する書面 1通 ・設立時理事および設立時代表理事の就任承諾書 ※ 設立時理事等が選任された会議の席上で、被選任者が就任を承諾し、その旨の記載および設立時理事の住所の記載が決議書等にある場合には、「就任承諾書は、設立時社員の決議書(または設立時代表理事の互選に関する書面)の記載を援用する」と記載します。 ・設立時理事の印鑑証明書 1通 ※ 設立時理事が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書を添付します。 ・委任状 1通 ※ 代理人に申請を委任した場合のみ必要となります。 |
(表2-3)登記すべき事項をオンラインにより提供する場合の別紙の記載例
名称 | 一般社団法人〇〇〇 |
---|---|
主たる事務所 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 |
法人の公告方法 | 官報に掲載してする。 |
目的等 |
当法人は、安全な食生活を社会に普及させることを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。 1 食品添加物無添加食品およびオーガニック食品についての調査および研究 2 食品添加物無添加食品およびオーガニック食品に関する広報活動 3 食品添加物無添加食品およびオーガニック食品に関する意見の表明 |
役員に関する事項 |
資格:代表理事 住所:〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 氏名:〇〇 〇〇(婚姻前の氏の記録をする場合はその氏名を括弧書きで記載します) 資格:代表理事 住所:〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 氏名:△△ △△(婚姻前の氏記載の場合は上記同様) 資格:代表理事 住所:〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 氏名:□□ □□(婚姻前の氏記載の場合は上記同様) |
従たる事務所 |
従たる事務所番号1 従たる事務所の所在地:〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 従たる事務所番号2 従たる事務所の所在地:〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 従たる事務所番号3 従たる事務所の所在地:〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 |
登記記録に関する事項 | 設立 |
3-3 定款の作成
法人を設立するにあたって最も重要な作業ともいえる定款の作成について解説します。定款には、目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名・名称・住所、社員の資格の制限、公告の方法、事業年度等を記載しなければなりません。また、一般法人法の規定により、定款に定めがなければ効力を生じない事項、その他の事項でこの法律の規定に違反しない事項を記載することができます。以下、定款の記載例を示します。
(表3-1)一般社団法人の定款(例)
一般社団法人 〇〇〇 定款 第1章 総則 (事務所) |
-記載上の注意- |
第2章 目的・事業 |
|
第3章 社員 |
(5条関係) (9条関係) |
第4章 社員総会 |
(13条関係) (17条2項関係) |
第5章 役員 |
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第6章 資産および会計 (事業報告および決算) |
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第7章 定款の変更および解散 |
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第8章 公告の方法 第29条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。 附 則 以上、一般社団法人〇〇〇の設立の為、この定款を作成し、設立時社員が記名押印する。 令和〇年〇月〇日 ※ 定款は、公証人による認証が必要です。 |
(法務局HP「商業・法人登記申請様式」を参考に作成)
3-4 その他の書類の作成
定款以外の書類についても記載例で確認しておきます。
(表3-2)設立時理事の選定および主たる事務所(および従たる事務所)所在場所決定に関する決議書
設立時理事の選任および主たる事務所(および従たる事務所)所在場所の決定に関する決議書 令和〇年〇月〇日、一般社団法人〇〇〇創立事務所において、設立時社員全員が出席し、その全員一致の決議により、設立時理事および主たる事務所および従たる事務所について、次の通り選定および決定した。 設立時理事 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 令和〇年〇月〇日 一般社団法人〇〇〇 |
(法務局HP「商業・法人登記申請様式」を参考に作成)
(表3-3)設立時代表理事の互選に関する書面
令和〇年〇月〇日、一般社団法人〇〇〇創立事務所において、設立時理事全員が出席し、その全員一致の決議により、設立時代表理事を選定し、被選定者は、即時にその就任を承諾した(注2)。 設立時代表理事 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 上記決定事項を証するため、設立時社員の全員(または、出席した設立時理事)は、次の通り記名押印する。 令和〇年〇月〇日 一般社団法人〇〇〇 (注2)代表理事選任の席上で設立時代表理事が就任を承諾し、本選定書にその旨の記載がある場合は、別途「就任承諾書」を申請書に添付する必要はありません。この場合は、申請書に、「就任承諾書は、設立時代表理事選定書の記載を援用する。」と記載することになります。 |
(法務局HP「商業・法人登記申請様式」を参考に作成)
(表3-4)就任承諾書
私は、令和〇年〇月〇日、一般社団法人〇〇〇の設立時理事に選任されたので、その就任を承諾します。 令和〇年〇月〇日 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 一般社団法人〇〇〇 御中 ※ なお、設立時代表理事についても同様の様式で作成します。また、理事会を設置しない場合は、設立時代表理事の就任承諾書に押印する印鑑は認印でも差し支えありませんが、設立時理事の就任承諾書には、市町村長発行の印鑑証明書と同一の印鑑を押印しなければなりません。 |
(法務局HP「商業・法人登記申請様式」を参考に作成)
(表3-5)委任状(手続きを委任する場合)
委任状 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 私は、上記の者を代理人として定め、下記の権限を委任する。 記 1 当法人の設立登記を申請する一切の件 |
令和〇年〇月〇日
〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 (注3)役員について、婚姻前の氏の記録の申出をする場合のみ記載。 |
(法務局HP「商業・法人登記申請様式」を参考に作成)
3-5 定款の変更と解散
定款の変更や事業の全部譲渡などは、他の法人と同様にすることができます。この重要な案件を議決するときに必要となる議決数は、特別議決の要件となる総社員の半数以上の出席と総社員の議決数の3分の2の多数の賛成が必要となります。
また、一般法人法で注意が必要なのは、「休眠法人」の解散規定です。最後の登記の日から5年を経過した法人を休眠法人といいますが、この5年の間に、必要な役員変更登記がないと、休眠法人とみなされます。この休眠に対して、法務大臣から2カ月以内に事業を廃止していない旨の届出をするように催告があり、それからさらに2カ月以内に届出や登記がない場合は、2カ月の期間満了時に解散したものとみなされます。
4 法人設立後の各種届出書類等
一般社団法人を設立した後にも重要な手続きや提出が必要な書類等があります。所轄の税務署、都道府県税事務所(県税担当部署)、市町村に対して、「法人設立届出書」をはじめとした各種税務関係の届出が必要なほか、社会保険関係、労働保険関係等の手続も必要となります。以下、これらのうち届出が必要な税務関係書類について整理します。
4-1 税務署へ提出する書類等(表4-1)
届出書名 | 提出期限・目的 |
---|---|
法人設立届出書※この書類は、税務署のほか、都道府県、市町村への届出が必要です。 | 一般財団法人または一般社団法人で非営利型法人に該当する場合は、公益法人等に該当するため、この届出書の提出は不要です。ただし、新たに収益事業を開始した場合は、「公益法人等または人格のない社団等の収益事業開始の届出」が必要となります(法人設立の日から2月以内)ので注意が必要です。 |
青色申告承認申請書 | 青色申告の適用を受けようとする事業年度の開始の日の前日までに提出しなければなりません。ただし、新規設立事業年度においては、設立の日以後3カ月を経過した日とその事業年度の終了の日とのいずれか早い日の前日までの提出となります。 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務を取り扱う事務所を開設したことを、開設の日から1か月以内に税務署に届け出なければなりません。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与等の源泉所得税の納税は原則毎月行う必要がありますが、対象人数が常時10人未満の場合、事務負担軽減のため6カ月に一度にまとめることができる特例です。適用を受けようとする月の前月の末日までに提出しなければなりません。 |
消費税課税事業者届出書 | 消費税の課税事業者か否かの判断は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたか否かという基準のみです。基準期間とは、前々事業年度と前事業年度の2年間ですので、新設法人の場合は、基準期間の実績がないため実質的には非課税事業者となります。 |
消費税課税事業者選択届出書 | 課税売上が1,000万円以下であっても課税事業者を選択することができます。この場合、事業年度の開始の日の前日までに提出しなければなりませんが、設立事業年度においては、その事業年度の末日までとなっています。 |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 基準期間の課税売上高が5,000万円以下であるとき、簡易課税という制度を適用できます。この適用を受けるには、その事業年度の開始の日の前日までに提出しなければなりません。ただし、設立事業年度においてはその事業年度の末日までとなっています。 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 事業目的によっては、決算期末に商品や原材料が残っている場合があります。この場合、これらを種類ごとに棚卸を行って正確な数量と価値を把握しなければなりません。この棚卸方法は「最終仕入原価法」や「売価還元法」等数種類あるため、この中から評価方法を特定して届け出る必要があるのです。届け出なかった場合は「最終仕入原価法」を選択したとみなされます。 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 事業用の固定資産のうち減価償却資産については、「定額法」、「定率法」、「生産高比例法」の中から償却方法を決めて税務署に届け出なければなりません。この届出をしないと「定率法」となります。 |
4-2 一般社団法人の課税・不課税の判断
法人税法上、一般社団法人の課税・不課税については、次の基準で判断されます。まず第1に、その法人が非営利型法人に該当するか否かを確認します。非営利法人に該当しない場合は、その全ての所得に課税されることになります。一方、この最初の判断で非営利型法人に該当した場合は、法人の事業内容をもって判断することになります。
具体的には、法人税法で定められた34の収益事業に該当する場合は、その収益事業について課税され、これらの事業を行っていない場合には、法人税は課税されないことになります。非営利型法人の要件については次のとおりです。
(表4-2)非営利型法人の類型別要件
類型 | 要件 |
---|---|
(イ)一般社団法人・一般財団法人のうち、その行う事業により、利益を得ることまたはその得た利益を分配することを目的としない法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるものとして右の要件の全てに該当するもの(※1) | ①その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。 |
②その定款に解散したときはその残余財産が国もしくは地方公共団体または次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。 ⅰ 公益社団法人または公益財団法人 ⅱ 公益法人認定法第5条第17号イからトまでに掲げる法人 |
|
③ ①および②の定款の定めに反する行為(①、②および④に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配または残余財産の分配もしくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含みます。)により特定の個人または団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、または行ったことがないこと。 | |
④ 各理事(清算人を含みます。以下同じ。)について、その理事およびその理事の配偶者または3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者(※2)である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること(※3)。 | |
(ロ)一般社団法人・一般財団法人のうち、その会員から受け入れる会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であって、その事業を運営するための組織が適正であるものとして右に掲げる要件の全てに該当するもの(※1) | ① その会員の相互の支援、交流、連絡その他の会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。 |
② その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含みます。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定めまたはその金銭の額を社員総会もしくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。 | |
③ その主たる事業として収益事業を行っていないこと。 | |
④ その定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。 | |
⑤ その定款に、解散したときはその残余財産が特定の個人または団体(国もしくは地方公共団体、上記(イ)②ⅰもしくはⅱに掲げる法人またはその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人もしくは一般財団法人を除きます。)に帰属する旨の定めがないこと。 | |
⑥ ①から⑤までおよび⑦に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人または団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含みます。)により特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。 | |
⑦ 各理事について、その理事およびその理事の配偶者または3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者(※2)である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること(※3) | |
(※) 1 清算中に、表の右欄に掲げる要件の全てに該当することとなったものを除きます。 2 理事と一定の特殊の関係にある者は、次の者をいいます ⅰ その理事の配偶者 ⅱ その理事の3親等以内の親族 ⅲ その理事と、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ⅳ その理事の使用人 ⅴ ⅰ~ⅳ以外の者で、その理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの ⅵ ⅲ~ⅴの者と生計を一にするこれらの者の配偶者または3親等以内の親族 3 一般社団法人または一般財団法人の使用人以外の者で、その一般社団法人または一般財団法人の理事とみなして、上記(イ)④または(ロ)⑦の要件を満たすかどうかの判定をします。 |
5 まとめ
一般社団法人の概要とともに設立にかかる書類について解説してきました。会社法上の会社やNPO法人に比べて設立しやすい法人であることがお分かりいただけたと思います。将来の公益法人化を視野に入れる場合は、公益23事業に該当する事業目的を設定するなど設立時点から準備しておく必要があります。このような点も含め、この記事をご参考いただくことで、円滑に一般社団法人の設立につなげていただければ幸いです。