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社団法人、一般社団法人、公益社団法人の違いとは それぞれの設立手続きなども解説

ビジネスを立ち上げる方の多くは、「株式会社」や「合同会社」の設立を検討しますが、会社の組織形態には、株式会社や合同会社以外にも多様にあります。「社団法人」もその一つであり、株式会社や合同会社にはない特有の魅力があります。

そこで今回の記事では、一般社団法人や公益社団法人の概要や違い、メリット・デメリットを詳しくご説明します。現時点で一般社団法人や公益社団法人の設立を検討している方や、社団法人や一般社団法人、公益社団法人の違いを知りたい方もぜひ参考にしてください。

目次

1 社団法人とは

社団法人とは

はじめに、社団法人が一体どのような組織なのかを知っておきましょう。この章では、社団法人の概要やNPO法人や財団法人との違い、歴史、「民法上の社団法人」について詳しく解説します。

1-1 社団法人の概要

そもそも「社団」とは、一定の目的により集まった人の集団を意味します。団体として存続しており、総会の運営や財産の管理などがしっかり行われていれば、社団として認められます。

社団法人の概要

そんな社団のうち、法人格を持つ団体を「社団法人」と呼びます。法人格を持たない社団(権利能力なき社団)と比較して、法人格を持っていることで信頼性が上がったり、法人名義での契約が可能となるなど、いくつかの点で経営上の利便性が高まります

1-2 NPO法人や財団法人との違い

社団法人と似たような法人の形態に「NPO法人」や「財団法人」があります。社団法人とこれらの団体には、大きな違いがあります。

まず社団法人とNPO法人の違いについて、最も顕著なのは事業として運営できる分野です。社団法人の場合、公益社団法人(詳しくは後述)でない限り、基本的にどのような事業でも運営できます

一方でNPO法人は、法律であらかじめ設定されている特定分野でしか事業を運営できません。また、情報公開の必要性にも大きな違いがあります。社団法人(公益を除く)の場合は、事業報告書などの公開が義務となっていません。一方でNPO法人の場合は、事業報告書や活動計算書などの公開が義務付けられています。

次に社団法人と財団法人に関しては、法人の主体(何が団体の核となるか)に違いがあります。社団法人の場合は、社団(人の集まり)が法人の主体となります。一方で財団法人では、「財産の集まり」が法人の主体です。したがって、財団法人の設立では財産の出資が必要不可欠となっています。

1-3 社団法人の歴史

実は、一昔前の社団法人と現在の社団法人とでは、その実態に大きな違いがあります。2008年に行われた法改正以前は、旧民法の規定に基づいた社団法人(民法上の社団法人)の設立が認められていました。

しかし、民法上の社団法人は、設立する際に厳しい要件を満たす必要がある上に、補助金の不正支出や天下りの温床となっていたなど、数々の問題がありました。そこで2008年に、こうした問題を解決する目的で、社団法人をめぐって大規模な法改正が行われました。

この法改正により、社団法人は「一般社団法人」と「公益社団法人」の2種類に分けられることとなりました。それにより、以前と比べて設立の要件が緩くなり、簡単に設立できるようになっています。

1-4 「民法上の社団法人」は現在設立できる?

法改正により、現在社団法人といった場合は「一般社団法人」または「公益社団法人」のいずれかを意味します。

そのため、「民法上の社団法人」は現在設立できなくなっています。かなり前の法改正なのでご存知の方が多いでしょうが、念のため頭の片隅に入れておきましょう。

2 一般社団法人とは

一般社団法人とは

社団法人の中でも、特にメジャーなのが一般社団法人です。この章では、そんな一般社団法人の概要や種類、特徴、メリット・デメリットなどを網羅的にご説明します。

2-1 一般社団法人の概要

一般社団法人は、「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」に準拠して、その設立が認められています。

一般社団法人は、株式会社や合同会社とは違い非営利の法人です。営利の獲得を目的とせずに運営する必要があるため、獲得した利益を社員の間で分け合うことは認められません。ただし事業で利益を得ること自体は問題ないため、獲得した利益を今後の事業運営に利用することは可能です。

後述する公益社団法人と比べて設立が容易であるため、非営利の事業を行う法人の多くは、一般社団法人の形態を選んでいます。なお一般社団法人の略称には「一社」が用いられています。

2-2 一般社団法人の数

一般社団法人の数については、東京商工リサーチの公表しているデータに記載があります。そのデータによると、2018年における一般社団法人の設立数は5,982社とのことです。2012年の設立数は3,698社であったことを踏まえると、この数年で大幅に設立数が増加したと言えます。

では、新設法人の全体数のうち、一般社団法人の数はどの程度の割合なのでしょうか?2012年時点では3.5%だったものの、2018年は4.7%と増加傾向となっています。株式会社や合同会社と比べると少ないものの、知名度や人気度合いは高まっていると判断できます。(参照:2018年「一般社団法人」の新設法人調査 東京商工リサーチ

2-3 一般社団法人の種類

一般社団法人は、「非営利型」と「営利型」の2種類に大別できます。

非営利型の一般社団法人とは、法人税法に規定された収益事業で得られた利益にのみ税金が課税される形態です。収益事業でなければ、たとえ利益を得ても税金は課税されません。営利型の一般社団法人とは、収益事業かそうでないかに関係なく、獲得した利益のすべてが課税対象となる形態です。

なお非営利型には、「共益的活動を目的とする法人」と「非営利性が徹底された法人」の2種類があります。どちらに該当するかによって、非営利型として認定される条件に違いがあります。

2-4 一般社団法人の特徴

一般社団法人には、おもに2つの特徴があります。1つ目の特徴は、前述したように非営利の法人である点です。2つ目の特徴は、組織メンバーの構成です。

一般社団法人の特徴

株式会社の場合、社員と役員(取締役や監査役など)で構成されます。一方で一般社団法人の場合、社員と役員である理事と監事で構成されます。理事とは、業務執行や事業運営を行う役員であり、株式会社で言うところの取締役や執行役員などに該当します。監事とは計算書類の監査や財産の調査などに関する権限を持つ役員であり、株式会社だと監査役などに該当します。

また、株式会社とは異なり、一般社団法人の社員は意思決定を行う場である「社員総会」にて、議決権を行使する権利を有しています。単純に業務を行うだけではないため、株式会社よりも社員の持つ権限が大きいと言えます。

2-5 一般社団法人を設立するメリット

一般社団法人を設立するに際しては、次のような8つのメリットが期待できます。

一般社団法人を設立するメリット

⑴比較的かんたんに設立可能

前述したように、一般社団法人の設立では厳しい要件を満たす必要はありません。登記申請だけで設立できるため、公益社団法人やNPO法人と比較してかんたんに手続きが終わります。

また、手続きに要する時間も大体1ヶ月弱と短いため、設立を決意してから短時間で事業を開始できるでしょう。

⑵少ないコストで設立できる

株式会社と比較すると、一般社団法人は少ないコストで設立できます。株式会社を設立するためには、資本金を準備する必要があります。1円からでも設立できますが、その後の融資や取引などで信用してもらいにくくなるため、一般的には100万円以上の準備が必要です。

一方で一般社団法人を設立するときには、資本金を準備する必要はありません。そのため、設立時点でまったくお金がなくても、法人として事業を始めることができます。ただし、設立登記や定款の認証などで10〜15万円ほどの費用はかかる点には注意しましょう。

⑶運営する事業の内容に制限がない

先ほどお伝えしたように、運営する事業内容に制限がない点も、一般社団法人の持つ大きなメリットです。

NPO法人を経営するには、法律に規定されている20業種以外は運営できません。その一方で一般社団法人では、基本的にどんな事業でも行うことが可能です。営利目的でない限りは、株式会社と同じように利益を得ることもできます。

一般社団法人では収益事業を運営できない、という間違ったイメージを持つ人は多いですが、実は問題なく収益獲得につながる事業を行えるので安心しましょう。

⑷スモールビジネスとして立ち上げできる

スモールビジネスを行いやすい点も、一般社団法人を設立するメリットの一つです。

一般社団法人は、少なくとも2人以上の社員を確保すれば設立が認められます。1人の理事も必要とはなるものの、社員との兼任が認められるので2名いれば問題ありません。また、前述したように株式会社と比べて設立時に必要な資金も少なく済む傾向があります。

そのため、家族内でちょっとした事業を行いたいケースや、自身の趣味の範囲で起業したい場合などに最適な法人形態であると言えます。

⑸社会的な信用力がとても高い

一般社団法人を設立する5つ目のメリットは、社会的な信用力が非常に高い点です。まず一般社団法人に限らずすべての法人に言えますが、個人事業主やフリーランスと比較して、会社を持っていると言うだけで信用力が高まる傾向があります。

社会的な信用力が高いため、取引先との商談や金融機関などからの資金調達を有利に進めやすくなります。また、自社の商品やサービスを利用するお客さんにも信用してもらいやすいです。

また株式会社と比べても、「社会に貢献している事業を行っている」と認識してもらいやすいです。胡散くささを感じにくくさせるため、社会的な活動を行う上で適した法人形態となります。

⑹寄付などを受けやすい

一般社団法人に特有のメリットと言えば、寄付などの資金を調達しやすい点です。

一般社団法人は資本金を用意して事業を始めるわけではないため、本業に必要な資金を調達するには、基本的に収益事業で元手を稼ぐ必要があります。しかし、収益事業を始めたからと行って、必ずしも必要なだけの資金を稼げるとは限りません。

そんな中で役に立つのが「寄附金」や「基金」です。寄附金とは、事業の内容に理解や関心を持った第三者から受け取る返済する必要のないお金です。基金は、第三者や社員から受け取る返済義務のあるお金です。

一般社団法人は、前述したように活動内容に対する信用を得やすいので、寄附金や基金を調達しやすくなります

⑺税制面で優遇される

一般社団法人に関して特筆すべきメリットとして、税制面の優遇もあります。株式会社などの営利法人の場合は、すべての利益に税金が課税されます。収益のうちおよそ2〜3割が税金として徴収されるので、たくさん稼いでも得られる利益は少なくなります。

しかし、非営利型の一般社団法人ならば、収益事業以外の事業で得られた利益は非課税です。ですので、より多くの利益を手元に残すことができます。より多くの利益を残すことで、結果的にたくさんの資金を本業に投資することが可能です。

⑻行政からの干渉がほとんどない

最後に紹介する一般社団法人のメリットは、行政からほとんど干渉を受けずに済む点です。

NPO法人でも非営利活動は行えますが、官庁から業務の適切な運営可否を常日頃から監督されます。そして問題が見つかった際には、指導を受ける必要が出てきます。また、事業報告を毎年行う必要があるため面倒です。したがって、自由に組織を運営していくことは事実上困難と言えます。

一方で一般社団法人の場合は、事業運営について行政から一切の干渉が行われません。また、事業報告の義務もないため、面倒な手続きも行わずに済みます。行政からの干渉がないため、自由にビジネスを行うことができるでしょう。

2-6 一般社団法人を設立するデメリット

魅力的なメリットを多く持つ一般社団法人ですが、設立にあたっては下記のデメリットもあるため注意が必要です。

一般社団法人を設立するデメリット

⑴会計処理のルールが複雑

一般社団法人を設立するに際して、最も注意すべきは会計処理の複雑さです。一般社団法人では収益事業と非収益事業を運営できますが、それぞれ分けて会計処理を行わなくてはいけません。事業によって毎回記帳を分ける必要があるため、会計処理の手間は大幅に増えてしまいます。

また、非営利型と営利型かによって会計処理のやり方が異なる点にも注意を要します。一般社団法人を設立したら、どちらの型に該当するかを判断した上で正しい会計処理を行う必要があります。

上記はルールの一部であり、他にも一般社団法人に特有の会計処理はたくさんあります。こうした独特のルールをすべて覚える必要がある点は、あらかじめ注意しなければなりません。

⑵理事や監事の任期を更新するたびに登記が必要

一般社団法人の持つ2つ目のデメリットは、理事や監事の任期を更新するたびに登記を行う必要がある点です。理事は最大で2年、監事は最大で4年の任期となっています。したがって、少なくとも2年おきに登記を行う必要があります。

役員の登記に関して1つ注意すべきは、同一人物が継続して役員をやり続ける場合も登記が必要であることです。少なくとも2年に1度は、登記書類の作成や提出といった手間が発生する上に、その都度決して安くない費用がかかります。

本業の活動に費やす時間が減ってしまったり、資金繰りの悪化にもつながり得るので十分な注意が求められるでしょう。

⑶書類作成の複雑さや手間が増える

一般社団法人を個人事業主や任意団体と比較すると、書類作成の複雑さや手間が増加する部分がデメリットと言えます。

たとえば毎年かならず開催する社員総会のために、その都度書類を作成しなくてはいけません。また、会計処理でも当然ながら各種書類の作成が求められますし、先ほどご紹介した登記の書類作成も必要です。

厄介なことに、一般的な株式会社や個人事業主とは、作成する書類の中身が異なるケースが少なくありません。したがって、書類作成の複雑さも増えてしまいます。

⑷毎年一回はかならず社員総会を開催する必要がある

前項でお伝えしたように、一般社団法人を設立すると毎年一回かならず社員総会を開催する必要があります。

社員総会とは、事業運営や資産の管理など、一般社団法人の運営に直結する重要事項を決定する会合であり、株式会社でいうところの「株主総会」に該当します。ただし株主総会とはことなり、すべての社員が議決権を行使できます。

毎年一回開催ということは、書類作成や召集通知などの面倒な手続きを毎年行う必要があることを意味します。本業に費やせる時間や手間が減ってしまう点は、大きなデメリットと言えるでしょう。

⑸社員への利益配分ができない

株式会社では、事業で得られた利益が余ったときに、その利益を社員や株主に分配できる仕組みとなっています。ですので、社員から見ると利益をもらうためにモチベーションが高まると言えます。

一方で一般社団法人の場合は、社員に対する利益配分を行うことができません。したがって、株式会社のように利益の分配を目指してモチベーションを高めてもらう方法は取り入れられません。

働いている社員の頑張りを報酬という形で認められないのはもちろん、モチベーションアップにつなげられない点は一般社団法人に特有のデメリットです。

⑹非営利型でないと株式会社と実態が変わらない

一般社団法人には「非営利型」と「営利型」がありますが、非営利型でないと一般社団法人としての恩恵を得られません

非営利型の場合、収益事業以外で得られた利益を非課税とできる優遇措置があります。しかし営利型の一般社団法人は、このメリットを一切享受できません。

つまり非営利型でない限り、株式会社と一切実態は変わらなくなってしまうのです。むしろ知名度がある株式会社の方が、一般的なビジネスを行う上では有利となる可能性も考えられます。

そもそも株式会社でも、一般社団法人が運営するようなビジネスを運営することは可能です。以上を踏まえると、非営利型でない一般社団法人を運営するくらいならば、株式会社を運営する方がマシであると言えます。

何か特別なこだわりがある場合でない限り、非営利型の一般社団法人を運営するようにしましょう。

⑺株式による資金調達や上場ができない

一般社団法人の設立で注意すべき7つ目のデメリットは、株式による資金調達や上場が不可能である点です。株式会社では、株式を投資家に発行することで、返済する必要のない資金を調達する方法を活用できます。特に上場している株式会社は、証券市場を通じて全世界の幅広い投資家から投資を募ることができます。そのため、莫大な金額を調達することも可能です。

一方、一般社団法人の場合、そもそも株式を発行できません。そのため、株式による資金調達はもちろん、上場という手段をとることもできません。単純に資金調達の幅が狭まるだけでなく、大きく事業をスケールさせることも極めて困難となります。

多額の利益を得たり、大きなビジネスを運営したい場合には、株式会社の設立を検討するのがベストでしょう。

⑻株式会社と同じく社会保険への加入が必要

最後にご紹介する一般社団法人のデメリットは、株式会社と同じく社会保険への加入が必要である点です。社会保険に加入するには、面倒な書類作成などの手続きを行わなくてはいけません。

また、定期的に保険料を支払う必要もあるため、資金繰りの悪化にもつながり得ます。一般社団法人だからといって、社会保険の加入が不要という訳ではないため注意しましょう。

2-7 一般社団法人の設立にかかる費用・時間

一般社団法人の設立には、合計で10万円〜15万円ほどの費用がかかります。内訳は、定款認証の手数料が5万円、設立登記の手数料が6万円となります。また、定款や印鑑証明書などの作成におよそ1万円〜2万円の費用がかかります。

加えて、専門家(司法書士など)に一般社団法人の設立を代行・サポートしてもらうと、上記の費用にプラスで10万円前後の費用が発生します。

次に、一般社団法人の設立にかかる時間については、特に問題なければ2〜3週間ほどかかります。ただし手続きに手間取ると、1ヶ月前後の時間がかかるケースもあります。

3 公益社団法人とは

公益社団法人とは

一般社団法人と比較して、公益社団法人はあまり聞き慣れない組織形態です。しかし実は、一般社団法人と比較して、あらゆる面でメリットがあります。この章では、そんな公益社団法人の概要や特徴、メリット・デメリットなどを分かりやすくお伝えします。

3-1 公益社団法人の概要

公益社団法人とは、「公益」な活動を主な事業目的として活動している社団法人です。より厳密にいうと、「公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律に基づいて、公益性の認定を受けた一般社団法人のことを公益社団法人と呼びます。

ところで「公益」とは、社会一般の利益(公共の利益)を意味します。つまり公益社団法人は、社会全体にとって利益をもたらす事業を行う社団法人というわけです。

3-2 公益社団法人の数

公益財団法人「助成財団センター」によると、2020年1月時点で公益社団法人の数は4,197社に上るとのことです。一般社団法人がおよそ6,000社弱存在することを踏まえると、公益社団法人の数は若干少ないです。

なお2014年12月時点では、公益社団法人の数は4,089社だったというデータもあります。以上より、公益社団法人の数はこの5年前後で若干の増加を見せたと言えます。

一般社団法人と比べて数が少ない背景には、公益社団法人になるために「公益認定」が必要となる点や活動内容に制限がある点などが考えられます。

参考:日本の助成財団の現状 -概況 公益財団法人「助成財団センター」

3-3 公益社団法人の特徴

公益社団法人の特徴は、基本的に一般社団法人とおなじです。つまり、非営利の活動をメインとして行う点や、社員と役員(理事や監事)で構成される点が特徴となります。

ただし、一般社団法人と比べて事業の内容に明確な違いがあります。先ほどお伝えしたように、一般社団法人は非営利であれば比較的自由に事業の内容を決めることができます。一方で公益社団法人になる要件の一つに「公的な事業を行うことが主な目的であること」があります。

そのため、公益社団法人として活動するには、基本的には公的な事業しか行えないわけです。法律上、公的な事業には主に23の事業が指定されています。すべてを列挙すると長くなるため、下記に一部の事業を示しますので参考にしてください。

  • ●学術および科学技術の振興を目的とする事業
  • ●文化および芸術の振興を目的とする事業
  • ●障害者もしくは生活困窮者、事故や災害などの被害者の支援を目的とする事業
  • ●高齢者の福祉増進を目的とする事業 
  • ●公衆衛生の向上を目的とする事業
  • ●地球環境の保全や自然環境の保護・整備を目的とする事業
  • ●地域社会の健全な発展を目的とする事業

参照:公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 e-Gov

3-4 公益認定の基準

公益社団法人となるには、法律で定められた「公益認定」の基準を満たす必要があります。公益認定の基準は全部で18種類に上るため、今回は特に重要な基準を抜粋してご紹介します。

公益認定の基準には、具体的に下記のようなものがあります。

  • ●公益目的事業を行うことが主な目的である
  • ●公益目的事業を行うのに必要な経理的な基礎と技術的能力を持っている
  • ●社員や評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対して、特別の利益を与えない事業である
  • ●公益目的事業で生じる収入がその実施に必要な費用を超えないと見込まれる
  • ●収益事業を行う場合には、収益事業を行うことで公益目的事業の実施に支障をおよぼすおそれがない

上記のように、公益認定の基準は多岐にわたる上に複雑です。実際に公益認定の取得を目指す際には、支援を行う専門家の協力を仰ぐのがオススメです。

3-5 公益社団法人を設立するメリット

公益社団法人のもつメリットの多くは、一般社団法人と同じです。ただし一般社団法人にはない特有のメリットもいくつかあります。この章では、公益社団法人に特有のメリットを3つご紹介します。

公益社団法人を設立するメリット

⑴公益性が高い企業としてイメージしてもらいやすい

「公益」という名称が用いられていることから、公益社団法人は公益性の高い企業としてイメージしてもらいやすいです。

つまり、公益社団法人は社会に大きく貢献しているとみなされやすいわけです。そのため、社会問題の解決などを事業で目指そうとした場合、取引先や顧客などが味方になって積極的に動いてくれます。

⑵社会的な信用力がより一層高まる

厳しい公益認定をもらわないと、公益社団法人を名乗ることはできません。つまり公益社団法人を運営するということは、それだけ厳しい要件をクリアしていることを意味します。

株式会社や一般社団法人と比べて設立自体が困難であるため、しっかりした会社であるとみなされやすいです。社会的な信用力が高まることで、たとえば商談をより有利に進めることができたり、顧客から自社製品やサービスを積極的に利用してもらいやすくなります。

本格的に社会貢献の活動を行いたい方にとっては、信用力を得られる点で公益社団法人での事業運営には大きなメリットを伴うでしょう。

⑶税制面でより一層優遇される

公益社団法人を設立する最も大きなメリットは、税制面で一般社団法人よりも一層優遇してもらえる点です。たとえば公益事業で得られた収益が非課税となったり、みなし寄付金の制度を利用できたりすることで、課税される法人税の金額が少なくなります。

また、寄附金控除という制度があるおかげで、公益社団法人に寄付した人は、一定割合の金額を節税できます。そのため、一般社団法人よりも寄附金を出してもらいやすくなります。

以上のように税制面でのメリットが大きいため、公益認定を取る手間があっても、公益社団法人を目指す人は少なくありません。

3-6 公益社団法人を設立するデメリット

メリットばかり注目される公益社団法人ですが、一般社団法人と比べていくつか注意すべきデメリットもあります。この章では、一般社団法人と比較した場合の公益社団法人のデメリットを3つご説明します。

公益社団法人を設立するデメリット

⑴行政庁の監視下に置かれるようになる

公益社団法人を設立すると、行政庁から定期的に監視を受けるようになります。具体的には、行政庁への報告義務が生じたり、委員会等からの立ち入り検査が定期的に行われます。

また、公益社団法人の認定を継続するには、公益目的事業の比率を1/2以上に維持したり、遊休財産額が一定額以上にならないようにする、といった条件を満たし続ける必要があります。

⑵事業活動に制約が出てくる

先ほどお伝えしたように、公益社団法人の事業は法律で定められた業種に限られます。そのため、「どうしてもこの事業を行いたい」と考えても、その内容が法律で定められた業種に含まれていない限りは公益社団法人として運営できません。

事業内容の自由度が下がるため、自由に会社を経営したい方にとっては大きなデメリットとなります。

⑶そもそも公益認定を受けるのに手間がかかる

公益認定を受けるのに手間がかかる点も、公益社団法人を設立する上で注意すべきデメリットです。たとえば前述したように、公益認定を受けるためには複雑で面倒な要件を満たさなくてはいけません。

また、公益認定の取得過程では、認定申請書や事業計画書などの書類を複数取り揃える必要があり非常に面倒です。手間がかかるため、本業の運営に支障をきたす可能性も出てきます。

公益認定を受けるとメリットが多いのは事実ですが、取得する過程が困難である点には十分注意しましょう。

3-7 公益社団法人の設立にかかる費用・時間

公的社団法人を設立するには、一般社団法人の設立費用に加えて、公益認定を取得するための専門家報酬も必要です。公益認定の取得を専門家に依頼する場合、大体50万円〜150万円もの費用がかかります。したがって、一般社団法人の設立から合計すると、60万円〜170万円ほどの費用がかかります。

なお公益認定を取得するには、数ヶ月から1年ほどかかると言われています。時間と費用ともにかかるため、明確な理由や戦略を持った上で公益社団法人を目指すのがベストです。

4 一般社団法人の設立手続き

一般社団法人の設立手続き

一般社団法人を設立するには、下記の流れで準備を進める必要があります。

4-1 必要な人数分の社員と理事を選任する

まずは、一般社団法人の設立に最低限必要となる人数分だけ、社員と理事を選任しなくてはいけません。具体的には、社員2人が必要であり、社員と理事の兼任は可能となっています。したがって、ご自身を入れれば1人だけ誰かしらを確保すれば、一般社団法人は設立できます。

以上より、一般社団法人の設立を検討したら、はじめに家族や友人などの中から社員となってくれる人を探しましょう。

4-2 社団法人の運営にかかわる基本事項を決定する

設立に必要な人員を確保できたら、次に一般社団法人の運営にかかわる基本事項の決定を行いましょう。

一般社団法人の設立に際しては、「事業年度」や「役員の構成」、「事業目的」、「法人の名称」といた項目を最低限決めておくのがベストです。こうした基本事項をあらかじめ決めておけば、その後の定款作成などの手続きをスムーズに進められます。

ちなみに、事業目的とはビジネスモデルの具体的な内容を意味します。たとえば金属部品の製造を営んでいるならば、金属部品の製造が事業目的となります。また、社名に関しては「一般社団法人〇〇」や「〇〇一般社団法人」といった形で、一般社団法人であると一目で分かるようにするのが一般的となります。

4-3 法人の運営に必要なものをあらかじめ準備する

必須の手続きではないものの、代表印や印鑑証明書などは一般社団法人で事業を運営する上では必須となります。

事業を始めた後にスムーズに契約を進めるためにも、設立前に準備しておくのがオススメです。特に代表印は、後の登記で必須です。したがって、最低でも代表印はこの時点で作成しておくのがベストです。

4-4 定款の作成を行う

次に行うべきは、法人設立では特に重要な「定款の作成」です。定款とは、法人を運営するにあたって最低限守るべきルールのようなものです。一般社団法人では、社員全員で共同で定款を作成し、署名や記名押印を行わなくてはいけません。

なお定款に盛り込むべき内容は、「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3種類に大別されます。絶対的記載事項とは、記載しないと定款自体が無効となる項目です。具体的には、法人の名称や事業所所在地、設立時における社員の名称や住所、事業目的、事業年度が該当します。

相対的記載事項とは、定款に記載しないと効力を発揮できない項目の総称です。たとえば基金や経費の負担、理事や監事の任期についての定めなどが該当します。

任意的記載事項とは、自由に記載できる項目の総称です。たとえば監事や理事の報酬、事業年度、役員の人数などに関する項目を記載可能です。

また、一般社団法人の定款を作成するに際しては、記載しても無効となる項目があることに注意が必要です。具体的には、剰余金や残余財産の分配を受ける権利を社員に与えることや、社員が議決権を行使できないようにすることなどは、記載自体が無効となるので注意しましょう。

4-5 公証役場にて定款の認証を受ける

定款の作成を終えたら、次に定款の認証と呼ばれる手続きを行います。定款の認証は、公証役場と呼ばれる、公正証書の作成や私文書の認証などを行っている期間にて受けます。

なお公証役場だからといってどこでも良いというわけではなく、事務所所在地を管轄している公証役場で認証を受けなくてはいけません。定款の認証を受けるには、5万円の手数料を支払わなくてはいけません。大きな金額ではないものの、念のため必要であることを頭の片隅に入れておきましょう。

4-6 設立登記に必須となる書類を準備する

定款を認証し終えたら、一般社団法人の法人格を正式なものとするために、設立登記を行う必要があります。そこでまずは、設立登記に必要な書類を一通り揃えなくてはいけません。

一般社団法人の設立登記では、主に下記の書類が必要となります。

  • ●設立登記の申請書
  • ●認証を受け終えた定款
  • ●主な事務所所在場所の決定に関する決議書
  • ●設立時における理事の選任決議書
  • ●設立時における理事の就任承諾書
  • ●設立時における代表理事の互選についての書面
  • ●設立時における代表理事の就任承諾書
  • ●設立時における理事の印鑑証明書
  • ●印鑑届出書
  • ●印鑑カードの交付申請書

上記のように、設立登記で必要となる書類は多岐に渡ります。スムーズに一般社団法人を設立するためにも、書類は早い段階から準備しておきましょう。

4-7 法務局で設立登記の申請を実施する

必要な書類を一通り揃えたら、法務局にて設立登記の申請を実施しましょう。設立登記の申請に際しては、主な事業所の所在地を管轄している法務局にて、書類の提出などを行います。設立登記に際しては、収入印紙税が6万円分だけ発生します。

提出した書類に問題等がなければ、大体1週間〜2週間で登記が認められます。設立登記が完了すれば、正式に一般社団法人として活動を行えるようになります。ちなみに、法務局に申請書類を提出した日付が、法人の設立日となります。書類の提出日を調整すれば、ご自身の希望に合う設立日となるでしょう。

4-8 関係のある各所に設立後の届出手続きを実施する

一般社団法人を設立したら、最後に関係各所に届出手続きを行わなくてはいけません。

例えば、税務署には、「法人設立届出書」や「青色申告承認申請書」、「収益事業開始届出書(収益事業を行う場合)」などの提出が必要です。また、従業員を1人以上雇用する場合には、雇用から10日以内に「保険関係成立届」、雇用から50日以内に「概算保険料の申告書」などを提出する必要があります。

設立した後も上記の通り、行うべき届出がいくつかあります。安心せずに上記の手続きをしっかり済ませましょう。

5 公益社団法人の設立手続き

公益社団法人の設立手続き

最後に、公益社団法人の設立手続きについて順を追って解説します。現時点で一般社団法人から公益社団法人への移行を検討している方はもちろん、今後いずれは公益社団法人の設立を検討している方は必見です。

5-1 一般社団法人の設立手続きを済ませる

ここまでの説明で理解できた方もいらっしゃるでしょうが、最初から「公益社団法人」を設立することはできません

公益社団法人を設立するには、まずは一般社団法人を設立し、その上で「公益認定」を取得しなければいけません。したがって、まず行うべきは一般社団法人の設立手続きです。先ほどご紹介した一般社団法人の設立手続きにしたがって、定款の認証や設立登記などを済ませ、無事に一般社団法人を設立してはじめて、公益社団法人設立のスタート地点に立てます。

5-2 公益認定書類を作成する

一般社団法人を設立したら、いよいよ公益認定取得のための手続きに突入します。まずは、公益認定に必要な書類を一通り作成・取り揃えましょう。

公益認定では、主に下記の書類が必要となります(下記は主要な書類であり、それ以外にも準備すべき書類は多岐にわかります)。

  • ●公益認定申請書
  • ●定款
  • ●事業計画書
  • ●収支予算書
  • ●貸借対照表
  • ●財産目録
  • ●登記事項証明書
  • ●役員の氏名、住所、生年月日を記載した書面

公益認定申請書には、法人の名称や事業の種類などを記載します。具体的に記載すべき項目は複雑ですので、公益認定のサポートを行っている専門機関に相談した上で、作成するのがオススメです。

5-3 公益認定の申請を実施する

公益認定に必要な書類を揃えたら、公益認定の申請を実施します。公益認定の申請に関しては、国もしくは都道府県知事に行うこととなります。基本的には都道府県知事への申請となり、2つ以上の都道府県に事務所を設置するケースなど、一部例外に該当する際には国への申請となります。

5-4 公益認定に関する審査が行われる

次に行われるのは、公益認定に関する審査です。

公益認定の申請は国や都道府県知事が受理しますが、実際に審査を行うのは「公益認定等委員会」となります。公益認定に関する審査は、前述した公益認定の基準に基づいて行われます。

基準を満たしていなかったり、法令などへの違反などが見つかった場合には、公益認定は認められません。時間や労力を無駄にしないためにも、確実に公益認定が通るように申請を行いましょう。

5-5 公益認定の審査結果の通知

審査が終わると、公益認定の審査結果が通知されることとなっています。公益認定が認められた際には、認定書が交付されます。

5-6 法人の変更登記を実施する

無事公益認定が認められたら、「一般社団法人」から「公益社団法人」への変更登記が必要です。変更登記は事務所を管轄する法務局にて行います。公益社団法人への変更登記は、原則2週間以内(従たる事業所の場合は3週間以内)に実施する必要があります。

この法人の変更登記が完了すれば、公益社団法人として正式に活動を行えるようになります。前述した規則や制度などを遵守しながら、事業を進める形となります。

6 まとめ

まとめ

今回の記事では、社団法人や一般社団法人、公益社団法人に関して、それぞれの違いやメリット・デメリット、設立手続きなどを詳しく解説しました。

現在の法律では、「社団法人」という法人形態は取れなくなり、「一般社団法人」または「公益社団法人」で事業を運営することとなっています。一般社団法人はNPO法人などの非営利法人と比べて、事業の自由度が高い点でメリットがあります。

一方で公益社団法人は、事業の自由度は一般社団法人と比べると低いです。ただし公益性や社会的な信用力は高いため、本格的に非営利活動を行いたい経営者の方にはオススメの法人形態です。

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