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一般社団法人には「営利型」と「非営利型」がある?両者の違いを詳しく解説

事業を始めるための法人設立で、よく検討対象となるのが一般社団法人です。一般社団法人には、実は「営利型」と「非営利型」があります。そして、この営利型と非営利型は設立要件が異なっており、税制上の取扱いも違ってきます。

税制上の優遇措置を受けるためには、一般社団法人を設立する前に、営利型と非営利型それぞれの要件の違いや非営利型の要件をクリアする方法などについて十分に検討することが重要です。

そこで本記事では、一般社団法人の基本的事項やその種類、特徴などに加え、営利型と非営利型の違いについて解説します。事業を始めるにあたり、一般社団法人の設立を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

1 一般社団法人とは

一般社団法人とは

一般社団法人は、一般財団法人と同じく「一般法人」に区分されます。同じ目的を持って集まった任意の団体である社団が、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき法人格を与えられると「一般社団法人」になります。

1-1 法人の区分

法人は、以下のように区分することができます。

法人の区分 内訳
株式会社 株式会社
持分会社 合名会社、合資会社、合同会社
その他の会社 特例有限会社、外国会社
一般法人 一般社団法人、一般財団法人
その他の法人 学校法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、事業協同組合、農業協同組合、農事組合法人、管理組合法人、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合

上の表で、一般社団法人は一般財団法人と同じく「一般法人」に区分されています。

「社団」とは、同じ目的を持って集まった団体をいいます。この同じ目的を持って集まった任意団体である社団が、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき法人格を与えられると「一般社団法人」になります。

一般社団法人の例としてよく挙げられるのが、同窓会・業界団体・学術団体・職能団体・自治会・町内会などの組織です。

同窓会や業界団体は、ただ人が集まっただけであれば任意団体ですが、法人格を持つと一般社団法人の同窓会や業界団体になります。一般社団法人の活動内容は特に制限されておらず、自由な事業を行うことができます。事業の目的が公益目的であっても公益目的以外でも、どちらも認められています。また、事業の目的が収益を上げることでも構いません。

一般社団法人は、他の種類の法人に比べると設立手続きが比較的簡単であるため、任意団体が法人化する際に多く利用されています。一般社団法人は、一定の目的を持った2人以上が集まって法律上の要件を満たしていれば、法務局で登記することにより設立することができます

1-2 一般財団法人との違い

一般財団法人が「財産の集まり」に対して法人格が与えられた組織であるのに対し、一般社団法人は「人の集まり」に対して法人格が与えられた組織です。

すなわち、一般財団法人は、一定の目的のために集められた財産を管理・運営する法人です。一方の一般社団法人は、一定の目的のために集まった人によって運営される法人なのです。

1-3 一般社団法人の要件

一般社団法人の要件

一般社団法人を設立するには、以下の要件を満たす必要があります。

【一般社団法人の要件】

社員数 設立発起人として2名以上
運営者数 社員2名以上、理事1名以上
意思決定機関 最高意思決定機関を社員総会とする業務運営にかかる意思決定は、社員・理事の多数決による理事会がある場合は、理事会が最高意思決定機関(理事会設置は任意)
最低正味財産 正味財産の概念はない
定款の変更 社員総会の決議により変更
解散 社員総会の決議により解散
剰余金・残余財産 設立者や社員に剰余金、残余財産を受ける権利を与えないこと
事業報告の作成等 事業年度ごとの計算書類・事業報告等を作成すること書類は事務所に備え、閲覧等により社員・評議員・債権者に開示すること
貸借対照表 貸借対照表を公告すること

一般社団法人の要件

①社員は最低2名以上必要

一般社団法人には、最低2名以上の社員が必要です。一般社団法人の社員は、一般的によくいわれる会社勤めの社員や従業員とは異なり、その法人の構成員として業務運営にかかる意思決定権を持つ人を指します。

この意味で、一般社団法人の社員は、株式会社の株主に似た存在と考えればわかりやすいでしょう。ただし、株式会社の株主のように出資する義務はなく、残余財産や利益の分配を受ける権利もありません。

なお、社員となる資格は限定されておらず、一般社団法人の定款で資格要件を定めます。

②理事は1名以上が必要とされ、社員総会で社員の議決により選ばれます。

理事は、社員とともに一般社団法人の運営を行います。なお、理事が3名以上、監事が1名以上いれば、理事会を設置することができます。

③社員総会

一般社団法人には、法人の意思決定機関として社員総会を設置しなければなりません。社員総会は、一般社団法人の運営・管理などについて議決により決定する権限を持っています。

④剰余金・残余財産

一般社団法人は非営利法人とされ、その利益を社員に分配することが禁止されています。

【定款の絶対的記載事項】

一般社団法人では、定款の絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)が決められています。

①目的

一般社団法人の事業目的に対しては、法律上の制限はありません。したがって、法律を侵さない範囲で、自由に事業目的を決定することができます

②名称

一般社団法人は、その名称に「一般社団法人」を使用することが義務付けられています。なお、同一名称、同一所在地での登記はできません。

③主たる事務所の所在地

定款に記載する主たる事務所の所在地は、市区町村までの記載で充足します。なお、市区町村までの記載とした場合は、定款作成後に、設立時の社員が番地を決定しておく必要があります。

④設立時社員の氏名または名称および住所

定款に、設立時社員の氏名・名称と住所の記載が必要です。なお、社員が法人の場合は、法人の名称と住所を記載します。

⑤社員の資格の得喪に関する規定

社員となるための資格や入退社手続き、退社事由などを定款に定めておきます。

⑥公告の方法

公告するには、以下の方法があります。

  • ・官報掲載
  • ・日刊新聞紙掲載
  • ・電子公告
  • ・主たる事務所の公衆の見やすい場所(掲示板)に掲載

以上の方法の中から、社員が公告方法を選んで定款に記載します。

⑦事業年度

事業年度は自由に決めることができますが、決定した事業年度(決算月)を定款に記載します。一般社団法人は、この事業年度にかかる計算書類、事業報告、その他附属明細書を作成する必要があります。

【定款の相対的記載事項】

相対的記載事項は、その定めが記載されていなければ効力を生じない事項です。

  1. ①経費の負担に関する定め
  2. ②任意退社に関する定め
  3. ③社員総会の決議要件に関する定め
  4. ④理事の任期に関する定め
  5. ⑤理事の業務執行に関する定め
  6. ⑥理事会の招集手続きに関する定め

2 一般社団法人の種類

一般社団法人の種類

一般社団法人には、営利型と非営利型の2種類があります。
なお、営利型は普通型とも呼ばれ、非営利型に属さない一般社団法人をいいますが、ここではその表記を「営利型」に統一します。また、非営利型一般社団法人は、さらに非営利徹底型と共益目的型の2種類に区分されます。

非営利徹底型と共益目的型の2種類

これらの区分がどのような定義でなされているか、詳しくみていきましょう。

2-1 一般社団法人は非営利法人

大きな区分けでは、一般社団法人は「非営利法人」に区分されており、そこが株式会社などの「営利法人」と根本的に異なります。すなわち、一般社団法人は営利を目的としない法人に区分され、法人の余剰利益を法人の構成員である社員に分配してはいけないことになっています。

しかし、営利を目的としないといっても、法律上利益を上げることは別段禁止されていません。そもそも、利益を上げていかなければ、法人の事業を継続することが困難になる場合が多くあります。

すなわち、営利を目的としないという意味は、利益を上げてはいけないということではなく、余剰利益を法人の構成員である社員に分配してはいけないということです。したがって、事業を行うことにより利益が生じた場合には、その利益を社員に分配するのではなく、事業に再投資することになります。

ただし、利益の分配に該当しないような額の給与や役員報酬を支給することは可能です。

  • ・一般社団法人は、非営利法人である
  • ・非営利法人は、営利を目的としない法人だが、利益を上げることは認められている
  • ・非営利法人は、その余剰利益を社員(構成員)に分配できない

一般社団法人は非営利法人であるため、利益を上げることは認められているが、その余剰利益を社員(構成員)に分配できない法人であるということです。

2-1 営利型と非営利型

このように、大きな区分けでは非営利法人とされる一般社団法人ですが、①非営利性を重視しない一般社団法人=「営利型一般社団法人」と、②非営利性を重視する一般社団法人=「非営利型一般社団法人」
の2種類が存在
します。

再び紛らわしくなりますが、非営利法人の中に営利型と非営利型があるということです。営利型と非営利型一般社団法人の区分は、法人税法に基づいています。すなわち、営利型と非営利型では、税制上の取扱いが異なるのです。

営利型一般社団法人は、文字通り、収益事業を普通に行うため、税制上は株式会社と同じように課税されます。そのため、営利型一般社団法人に該当するための要件は特にありません。非営利型一般社団法人の要件に該当しない社団が、営利型一般社団法人と認識されるのです。

一方、非営利型一般社団法人には、それに該当するための要件が厳格に定められています。

さて、ここからさらに紛らわしくなりますが、この非営利型一般社団法人は、①非営利を徹底させた一般社団法人=「非営利徹底型一般社団法人」と②共益的な活動を目的とする一般社団法人=「共益目的型一般社団法人」の2種類に分けられます。

非営利徹底型と共益目的型一般社団法人は、ともに非営利型であるため、税制上は営利型一般社団法人とは異なる扱いになります。

2-2 非営利徹底型と共益目的型

非営利徹底型と共益目的型

非営利徹底型一般社団法人と共益目的型一般社団法人は、両者ともに税制上の優遇措置があり、営利型一般社団法人とは異なる扱いになります。そのため、非営利徹底型と共益目的型、それぞれに該当するための要件が厳格に定められています。

【非営利徹底型一般社団法人の要件】

  1. ①剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
  2. ②解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や公益法人等に贈与することを定款に定めていること
  3. ③上記①および②の定款の定めに違反する行為(特定の個人または団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、または行ったことがないこと
  4. ④各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

非営利徹底型一般社団法人は、事業により利益を得ること、または得た利益を分配することを目的としない組織です。

その名のとおり非営利性を徹底した組織であることから、剰余金が生じても社員に分配しないこと、法人の解散時には残余財産を国、地方公共団体などの公益的な団体に寄付・贈与することを定款に定めておくことが必要です。

また、理事については、理事とその親族である理事の人数を理事総数の3分の1以下に抑えることも必要とされています。これは、理事の親族が経営権を独占することを防ぐための要件です。

【共益目的型一般社団法人の要件】

  1. ①会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
  2. ②定款等に会費の定めがあること
  3. ③主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. ④定款に、特定の個人または団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
  5. ⑤解散したときに、残余財産を特定の個人または団体(国・地方公共団体・公益法人等を除く)に帰属させることを定款に定めていないこと
  6. ⑥特定の個人または団体に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと
  7. ⑦各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

共益目的型一般社団法人は、会員相互の支援・交流など、会員に共通する利益を得るために活動する組織です。会員に共通する利益を得ることが目的のため、一部の人たちだけの利益を目的とすることはできません。

共益目的型一般社団法人は、会員からの会費収入によって活動する法人です。定款には、特定の個人または団体に剰余金の分配を行うこと、解散時に残余財産を特定の個人または団体に帰属させることを定めていないことが要件となっています(公益的団体への贈与を除く)。理事にかかる要件は、非営利徹底型一般社団法人の場合と同じです。

ここで注意を要するのは、非営利徹底型の要件②と共益目的型の要件⑤の比較です。非営利徹底型では、解散時に残余財産を国・地方公共団体・公益法人などに贈与しなければならないと定款に定める必要があります。

それに対して、共益目的型では、解散時に残余財産を特定の個人または団体に帰属させることを定款に定めてはいけないと規定されているだけです。

このことから、共益目的型では、解散時に必ずしも残余財産を国・地方公共団体・公益法人などに贈与する必要はないということがわかります。すなわち、共益目的型では、解散時に社員総会の決議により残余財産を分配することも可能なのです。

以上から、非営利徹底型一般社団法人の要件は、共益目的型の要件に比べてより厳格になっていることがわかります。

次表は、非営利徹底型と共益目的型それぞれについて、わかりやすく対比したものです。

【非営利徹底型と共益目的型の比較】

区分 非営利徹底型 共益目的型
目的・事業 ・会員共通の利益を図る活動が目的・主たる事業として収益事業を行わない
剰余金 剰余金の分配は行わない 特定の個人・団体に剰余金の分配は行わない
特定の利益 特定の個人・団体に特別の利益は与えない 特定の個人・団体に特別の利益は与えない
解散時の残余財産 残余財産を国・地方公共団体・公益法人等に贈与することを定款に定める 残余財産を特定の個人・団体に帰属させることを定款に定めない
会費の定め 会費の定めがある
理事 理事とその親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1以下 理事とその親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1以下

非営利徹底型一般社団法人、共益目的一般社団法人ともに、上記の要件を満たした時点で、それぞれの法人として認められます。反対に、両法人ともに、それぞれの要件を満たさなくなった段階で、営利型一般社団法人となります。

非営利型法人になったとき、または、非営利型から営利型になったときは、「異動届出書」を税務署に提出することになっています。

なお、非営利徹底型一般社団法人、共益目的一般社団法人ともに、その社団が要件を本当に満たしているかどうかは、必要な時期に税務署が判断することになります。

非営利型一般社団法人として認められるためには、以上みてきたように、非営利型の要件に沿った内容をあらかじめ定款に記載しておかなければなりません。すなわち、法人を設立する前に、営利型にするか非営利型にするかを十分に検討した上で、非営利型でスタートする場合は、要件に沿った内容を定款に反映させておくことが必要です。

2-3 一般社団法人の種類まとめ

一般社団法人の種類を整理すると、以下表のとおりです。

〇一般社団法人の種類

一般社団法人(非営利法人) 営利型
非営利型 非営利徹底型
共益目的型

①一般社団法人は、非営利法人に区分されます。

非営利法人は、営利を目的としない法人ですが、利益を上げることは認められています。非営利法人は、利益を上げることは認められていますが、その余剰利益を社員に分配することができません。

②一般社団法人には、営利型と非営利型があります。

営利型一般社団法人は、非営利型一般社団法人としての要件を満たさない社団法人で、税制上の優遇措置がありません。非営利型一般社団法人は、非営利型として一定の要件を満たす社団法人で、税制上の優遇措置があります。

③非営利型の一般社団法人には、非営利徹底型と共益目的型があります。

非営利型一般社団法人には非営利徹底型と共益目的型があり、それぞれに該当するための要件が定められていますが、いずれも税制上の優遇措置があります。

3 一般社団法人の特徴

一般社団法人の特徴

これまで、一般社団法人の基本的事項や種類について見てきましたが、その特徴をまとめると以下のとおりです。

一般社団法人の特徴

①自由で多様な事業を行うことができる

一般社団法人の事業目的には特別な制限がありません。そのため、公益事業・公益外事業、収益事業・収益外事業など、法人の目的によって多様な事業を行うことができます。この点で、事業の分野が特定されているNPO法人と比べ、分野に関係なく広く事業を行うことができます。また、事業活動を行政庁に報告する義務もないため、自由な事業活動が可能です。

特に、営利型一般社団法人であれば、税制上の優遇措置は受けられませんが、収益のみを追求することを事業目的にすることも可能です。一般の株式会社のように、収益事業に特化して事業を拡大していくこともできるのです。ただし、利益が生じても、その利益を法人の構成員である社員に分配はできません(利益分配に該当しない額の役員報酬や給与の支給はできます)。余剰利益は、事業に再投資して使用することになるので注意が必要です。

②設立の手続きが簡単である

一般社団法人は認証制ではないため、法務局に登記することで設立することができます。また、設立する際には、社員2名と理事1名を揃えればよく、社員と理事は兼任が認められているため、最低社員1名と社員兼理事1名の2名がいればよいのです。このように、一般社団法人の設立手続きは特に複雑ではなく、法律的な要件を満たしていれば、比較的簡単にできます。

③出資する必要がない

一般社団法人を作るためには、株式会社のように資本金を集める必要がありません。一般社団法人には資本金という概念がないため、その構成員である社員も資金を拠出する義務はありません。このように、出資の必要がないことが、一般社団法人設立のハードルを下げています

ただし、一般社団法人は設立時に資金を集める必要がない代わりに、設立後に事業収入がなければ、事業運営に要する経費は社員が負担することになります。したがって、事業を運営するための活動資金をどうやって集めるか、基金制度を利用するのかなどについて、事前に検討しておくことが重要です。

また、一般社団法人を設立すれば、行政庁からの補助金や助成金が受けやすいと考えている方もいらっしゃいますが、それは間違いです。一般社団法人であるからという理由だけで補助金・助成金を受けやすくなることはありません。設立する一般社団法人の設立趣旨や事業目的、活動内容が、行政庁の補助金や助成金の支給目的・要件に合致することが必要です。

他に活動資金の当てがないにもかかわらず、補助金や助成金を目当てに一般社団法人を設立することは安全といえません。

④基金制度を活用できる

一般社団法人は、基金制度を活用して資金を調達し、事業活動を行う原資とすることができます。この場合の基金は、一般社団法人に拠出される金銭その他の財産で、社団の活動を安定して行うための財産的基礎となるものです。基金制度を利用するか否かは、各社団で自由に決定することができます。

また、基金の用途についても法律上の制限がないため、自由に利用することが可能です。
基金の拠出者には制限がなく、一般社団法人の社員であってもなくても拠出者になることができます。ただし、一般社団法人は、基金の拠出者に対し当事者間の合意に基づく返還義務があります。

⑤社会的な信頼性がある

一定の目的を持って集まった団体でも、任意団体のままでは社会的な信用度や信頼性があるとはいえません。任意団体では、代表者に事故や病気が発生すると、事業そのものが立ちいかなくなり、取引ができなくなる例が多くみられるからです。

その点で、一般社団法人として法人化すれば、仮に代表者に何かあっても、事業や取引は法人そのものが引き続き責任を持って継続することが可能です。

一般社団法人として法人化することにより、法人の事業や取引がより円滑に遂行できるメリットがあります。

⑥設立費用が安い

一般社団法人を設立する際には、株式会社のように株主から出資金を集める必要がなく、また、一般社団法人の社員など設立にかかわった人が資金を拠出する義務もないため、出資金なしで法人を設立することができます。公証人役場における定款認証手数料や法務局で登記する際の登録免許税を払えば、一般社団法人を設立することができるのです。

【設立費用の目安】
定款認証手数料5万円、登録免許税6万円、その他雑費など、合計で15万円程度

⑦非営利型は税制上の優遇措置がある

非営利型一般社団法人になると、法人税法上の優遇措置を受けることができます。営利型一般社団法人は株式会社と同じく、収益事業を含めたすべての事業が法人税の課税対象となるのに対し、非営利型一般社団法人は収益事業のみが課税対象となり、収益外事業には課税されません。

⑧利益の配分ができない

一般社団法人は、残余利益を社員に配分することができません。一般社団法人は、営利を目的としない非営利法人に位置付けられていることから、社団の残余利益を社員に分配することが禁止されています。非営利法人であっても、収益事業を行うことは認められていますが、その利益を社員に分配することができないのです。

そのため、法人の残余利益は、次年度以降に繰り越して、事業資金として利用することになります。

4 営利型と非営利型の違い

営利型と非営利型の違い

営利型と非営利型の一般社団法人はどのような点が違うかについては、以下のとおりです。

  1. ①営利型、非営利型にかかわらず事業内容に制限はなく、大きな違いはない
  2. ②非営利型はその要件が厳格に定められているのに対し、営利型の要件はなく一般社団法人の要件を満たすだけでよい
  3. ③非営利型は、税制上の優遇措置をうけることができる

次は、事業内容や要件、税制上の取扱いについて、詳しくみていきましょう。

営利型と非営利型の違い

4-1 事業内容に制限はない

営利型一般社団法人、非営利型一般社団法人ともに、事業内容に法的な制限はありません。営利型、非営利型にかかわらず、公益事業・公益外事業、共益事業・共益外事業、収益事業・収益外事業など、どの事業を行うことも可能です。その意味では、営利型と非営利型に特段の差はなく、双方ともに一般社団法人として自由な事業を行うことができます。

ただし、非営利型の共益目的型一般社団法人は、定款に「主たる事業として収益事業を行っていないこと」と記載されているため、収益事業をメインの事業にしないよう注意が必要です。

4-2 非営利型は厳格な要件が定められている

一般社団法人を設立するためには、満たさなければならない要件が定められています。それは、営利型、非営利型に関係なく、一般社団法人になるための最初の関門です。

しかし、その先の分類である営利型と非営利型の一般社団法人では、非営利型になるための要件のみが定められています。この要件は非営利徹底型と共益目的型では異なりますが、それぞれの要件が厳格に決まっているのです。

しかし、営利型の要件というものは特になく、非営利徹底型または共益目的型に該当しないものが営利型として認識されます。このため、営利型は、一般社団法人の基本的な要件(最初の関門)だけを備えていればよいことになります。

この非営利型の要件のみが定められている理由は、課税上の取扱いが異なるためです。営利型は普通法人と同様に課税されますが、非営利型は優遇税制が適用されることから、非営利型の要件のみが定められているのです。

この点から営利型と非営利型の違いをみてみると、非営利型では、①剰余金の分配を行わないこと、②解散したときに、残余財産を特定の個人または団体に帰属させないこと、③特定の個人または団体に特別の利益を与えないこと、などが要件となっていますが、営利型では制限がありません(剰余利益を社員に分配しないという非営利法人の原則は適用されます)。
これらの違いは、非営利型に税制上の優遇措置が与えられる観点からみると、広く理解を得られるものといえます。

また、営利型と非営利型の一般社団法人では、組織上の要件が異なります。一般社団法人の基本的な要件では、理事が1名以上必要とされています。しかし、非営利型一般社団法人では、この組織上の要件が厳格になります。すなわち、非営利徹底型、共益目的型ともに、以下のような要件が定められています。

●「各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること」
すなわち、理事本人とその親族である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはいけません。この規定によると、理事が最低でも3名は必要だということになります。

例えば、
①本人1名だけが理事になり、親族の理事がいない場合は、
本人=理事1名
その本人理事1名が、理事の総数の3分の1以下であるという要件を満たすためには、本人を含めた理事の総数が3名必要になります。
これは、本人以外の親族でない理事が別に2名必要ということで、このケースが理事総数の最低ラインになります。

②本人1名とその親族1名が理事になる場合は、
本人理事1名とその親族理事1名=理事2名
その理事2名が、理事の総数の3分の1以下であるという要件を満たすためには、本人とその親族を含めた理事の総数が6名必要になるのです。
この場合は、本人とその親族以外の理事が別に4名必要ということです。

このように、非営利徹底型、共益目的型ともに、理事数の要件が厳格になっています。
一方、非営利徹底型または共益目的型いずれの要件も満たさない普通の一般社団法人=営利型であれば、理事が1名いれば要件を満たすことになります(最初の関門)。

以上から、
①自分1人だけで事業を始めようと考えていた
②家族で事業を行う予定であった
などの場合は、非営利型でスタートしたくても、この理事数の要件をクリアすることが課題となります。要件をクリアするためには、親族以外で理事になってくれる人を集めなくてはいけません。

このことから、単純に税制上の優遇措置を受けたいという理由だけで非営利型を目指すのではなく、どのような性格の社団法人を設立して何を行いたいかという点から検討しておくことが重要だということがわかります。

あらかじめ、共同事業者になる人の目星をつけておき、社団法人設立の趣旨や事業目的を十分に説明して理解してもらい、設立の際は理事になってもらうよう同意を得ておくことが肝心です。

そのように、社団法人の設立趣旨や事業目的、活動資金の集め方、解散時の残余財産の処分方法などについて事前によく相談・検討し、共同事業者間でコンセンサスが得られていれば、設立時のハードルである理事数もクリアすることができ、非営利型社団法人として税制上の優遇措置を受けることが可能となるでしょう。

なお、設立時にどうしても理事数の要件を満たすことが難しい場合には、非営利型を諦めて営利型の一般社団法人でスタートしながら、要件を満たせる段階になったら非営利型に転換していく方法もあります。

なお、非営利型の共益目的型では、
①会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
②定款等に会費の定めがあること
との要件がありますが、これは、会費を運用することにより会員共通の利益を図る共益目的型固有の要件であり、営利型、非営利型を分ける境界ではありません。

4-3 税制上の取扱いが異なる

営利型と非営利型の一般社団法人とでは、税制上の取り扱いが異なります。

以下が、社団・財団法人にかかる法人税法上の取扱いを説明した図です。

社団・財団法人にかかる法人税法上の取扱いを説明した図

①公益社団法人・公益財団法人

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)に基づき、公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人は、「公益法人等」として取り扱われます。
なお、「公益法人等」とは、学術・芸術・福祉事業など、不特定多数の人の利益の増進に寄与する公益目的事業を行う社団法人または財団法人のことをいいます。

「公益法人等」として扱われると、公益目的事業から生じた所得は法人税の課税対象外になります。公益目的以外の事業では、法人税法上の収益事業から生じた所得だけが法人税の課税対象になります。

ここで、具体的にどのような事業が課税対象となるかですが、法人税法上の収益事業として以下の34事業が定められています。以下のものに該当する事業を行う場合は、収益事業として取り扱われ課税対象になります。

【法人税法上の収益事業】
物品販売業、請負業、仲立業、遊覧所業、不動産販売業、問屋業、医療保険業、印刷業、金銭貸付業、出版業、技芸教授業、鉱業、物品貸付業、写真業、土石採取業、駐車場業、不動産貸付業、席貸業、浴場業、信用保証業、製造業、旅館業、理容業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業、美容業、通信業、料理店その他の飲食業、周旋業、興行業、倉庫業、運送業、代理業、遊技所業

②非営利型一般社団法人

一般社団法人は、公益法人認定法に基づく公益認定は受けていませんが、法人税法上の非営利型法人の要件を満たしていれば、「公益法人等」として取り扱われます。その結果、非営利型一般社団法人では、収益事業から生じた所得のみが課税対象になり、収益事業に該当しない事業所得には課税されません

したがって、会費や寄附金・助成金など収益事業に該当しない事業所得には、課税されません。

③営利型一般社団法人

法人税法上の非営利型法人の要件を満たしていない社団法人=営利型一般社団法人は、普通法人として取り扱われ、収益事業を含めたすべての事業所得が課税対象となります。したがって、会費や寄附金、助成金なども含めたすべての事業所得が課税対象になります。

上の図をみると、税制上で最も優遇措置が厚いのは、公益法人です。公益法人では、まず公益目的事業の部分は課税の対象外として取り扱われます。法人税法上の収益事業の種類に該当する事業であっても、それが公益目的事業として行われれば課税されないのです(もちろん、収益事業の種類に該当する事業を収益事業として行えば課税されます)。

そして、公益目的事業以外のうち、法人税法上の収益事業部分だけが課税対象になります。
このように、公益法人となるメリットは税制上大きいのですが、公益法人として認定されるには様々な要件を満たさなければならないため、そのハードルは非常に高いといわざるを得ません。

そこで、通常は公益法人以外の一般社団法人を目指すことになりますが、任意団体から社団法人に変える場合は、税制上の優遇措置を受けられる非営利型一般社団法人にする方法が断然有利です。

その理由は、任意団体が従前から活動していた場合には、その団体の資産があるからです。
この場合、任意団体から新しく設立した一般社団法人に、任意団体の資産を無償譲渡の形で引き継がせる必要がありますが、これは任意団体から一般社団法人への寄附金と捉えられます。

寄附金を受ける方が非営利型であれば、法人税法上の収益事業に該当しない事業所得は課税対象外であるため、寄附金には課税されません。しかし、仮に寄附金を受ける方が営利型であったなら、普通法人として取り扱われ、すべての事業所得が課税対象となるため寄附金にも課税されてしまいます。

このように、任意団体の活動原資であった資産を一般社団法人に引き継ぐ時点で、課税されるか否かの大きな差が生じてしまうのです。したがって、設立後の一般社団法人が、寄附金や会費などを受ける予定があることが事前にわかっているのであれば、非営利型で設立するよう工夫・検討することが非常に重要となります。

すなわち、寄附金や会費などで活動資金を賄う組織を予定しているのであれば、非営利型が非常によくマッチしており、メリットが大きいといえます。

逆に、収益事業を行って事業所得を得ようとする組織を予定している場合は、非営利型にするメリットは限定的なものになるでしょう。

なぜなら、法人税法上の収益事業である34事業は、法人税の課税対象となるからです。それなら、この34事業以外の事業で収益をあげればよいとの考え方もありますが、34事業はほとんどの収益的な事業を網羅しているため、そこに該当しない事業で利益を上げていくことは、かなり難しいでしょう。

なお、非営利型一般社団法人が法人税法上の収益事業を行っていない場合は、法人税の申告は必要ありません

ただし、法人住民税の均等割額については、原則免除されないため申告納付が必要です。また、非営利型で法人税が課税されない場合でも、消費税の課税対象となる事業を行う場合は、消費税の課税事業者に該当していれば、消費税の申告納付が必要となります。

5 まとめ

まとめ

一般社団法人の基本的事項や種類、営利型と非営利型の違いについて整理してみましょう。

〇同じ目的を持って集まった任意団体である社団が、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき法人格を与えられると「一般社団法人」になる

(例)同窓会・業界団体・学術団体・職能団体・自治会・町内会など

〇一般社団法人は、設立発起人である社員2名以上と理事1名以上が揃えば、比較的簡単に設立できるため、広く利用されている

〇一般社団法人は非営利法人であるが、収益事業を行ってもよい

ただし、余剰利益を社員(構成員)に分配できない

〇一般社団法人には、営利型と非営利型がある

非営利型になるための要件が定められており、その要件に合致しないものが営利型

〇非営利型には、非営利徹底型と共益目的型がある

非営利徹底型は、事業により利益を得る、または得た利益を分配することを目的としない法人
共益目的型は、会員に共通する利益を得るために活動する法人
非営利徹底型と共益目的型になるには、それぞれ要件が定められている

〇営利型と非営利型ともに、原則的に事業内容に制限はない

ただし、非営利徹底型は、事業により利益を得る、または得た利益を分配することを目的としないとの趣旨がある
共益目的型は、主たる事業として収益事業を行うことができない

〇非営利型のみに厳格な要件が定められているのは、税制上の優遇措置があるため

非営利型は、収益事業から生じた所得のみが課税対象となり、収益事業以外による事業所得には課税されない
営利型は、収益事業を含めたすべての事業所得が課税対象となる

非営利型一般社団法人は、その要件が厳しく規定されていますが、税制上の優遇措置を受けることができるメリットは非常に大きいといえます。

特に、従前に活動していた任意団体から一般社団法人に移行する際は、任意団体の資産を社団法人に移し替えなければならず、その際に任意団体からの無償譲渡資産が課税対象となるか否かが、以降の法人の活動に大きく影響します。

したがって、任意団体からの一般社団法人化を考えているのであれば、非営利型の要件をクリアできるかどうかについて、あらかじめ十分な検討が必要といえます。

また、自分1人だけで事業を始めるため、または家族や親族で事業を行うために非営利型法人を作ろうとする場合には、理事数の制限が意外と高いハードルとなります。事前の説明や相談を十分に行わずに突然就任を依頼しても、理事になってくれる人がどれだけいるかは疑問です。

個人や親族だけで非営利型法人を設立しようとするのであれば、早い段階から、共同事業の候補者に対して、非営利型法人の設立趣旨や事業目的、活動資金の集め方、解散時の残余財産の処分方法などについて、十分に説明して理解を得ておくことが非常に重要です。

一般社団法人は、夫婦2人や親子・兄弟の小さなレベルから大企業の社員数に匹敵するような規模まで、その設立目的や事業規模に応じて非常に多様性に富んだ組織です。

一般社団法人の種類・特徴・設立要件などを踏まえた上で、事前の準備を十分に行えば、きっと、あなたの目的や事業構想に見合う内容と規模を持つ法人を設立することができるのではないでしょうか。

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